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文京ニュータウンにおけるモデルハウス建築のための延納特約制度のご案内

本制度の要旨

 文京ニュータウンの土地分譲に係る「延納特約制度」は、事業者様が分譲地を購入してモデルハウスを建築する場合、土地代金のお支払いを延納することができる制度です。この制度を活用することにより、初期投資を軽減してモデルハウスを建築できる等、事業者様へのメリットが考えられます。

 

本制度の概要

(1) 延納可能な土地代金は、土地代金総額の7割です。
(2) 延納期間は、土地売買契約日から2年以内です。
(3) 延納利息は、延納する期間において土地残金に一定利率で利息がかかります。
(4) 抵当権の設定は、当該土地に抵当権設定の登記を行います。
(5) 延納特約の利用には、事業者様に対して市の基準による事前審査があります。

 

本制度の活用例

 例えば、土地代金500万円の土地を、延納期間2年、利息1.0%※で購入する場合を想定して、手続きの流れを説明します。
※ 利率は、市の公有財産規則に基づき土地売買契約時の基準により決められます。本事例では、試算として1.0%とします。
(1) 事業者様が、「モデルハウス建築のために土地購入」を決定。
(2) 事業者様が、市と「土地売買契約」を締結し、市へ即納金(土地代金の3割である150万円)を入金。
   →延納代金=土地代金500万円-即納金150万円=350万円
    利息=延納代金350万円×1.0%/年×2年=7万円
(3) 市が、土地の「所有権移転」及び「抵当権設定」の登記を行います。
(4) 事業者様が、当該土地に「モデルハウス」を建築。
(5) 事業者様が、モデルハウスを公開しながら分譲。
  ・ 1年経過後に、お客様が土地・建物を購入される場合。
    事業者様が、市へ延納代金350万円と利息3.5万円を入金。
     → 利息=延納代金350万円×1.0%/年×1年=3.5万円
  ・ 2年経過後に、お客様が土地・建物を購入される場合。
    ※2年経過時点において、土地・建物が売れなかった場合も同様。
    事業者様が、市へ延納代金350万円と利息7万円を入金。
(6) 事業者様が延納代金及び利息を入金後、市が土地の「抵当権抹消」の登記手続を行います。

 

市がご協力できると思われる活動(案)

 モデルハウスを建築していただいた事業者様に対して、市がご協力できる活動として、次のような取り組みを想定しています。
・市が実施している「住宅地見学ツアー」時のモデルハウス見学(住宅パンフ等配布)
・道外等で開催する各種移住イベント出展時に配布する資料へのチラシ折込み
・泉沢向陽台ホームページにおけるモデルハウス情報掲載
・個別依頼の現地案内時におけるモデルハウス見学(住宅パンフ等配布)

 

 

 

 

 

 

 

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