差出有効期間切れの送付用封筒はそのままお使いいただけます。
「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている
個人番号カード交付申請書の送付用封筒(返信用封筒)については、
差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、
令和6年5月31日まで切手を貼らずに、
そのまま使用することができます。
送付用封筒を追加で欲しい方へ
こちらから封筒作成の材料をダウンロードできます。
「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている
個人番号カード交付申請書の送付用封筒(返信用封筒)については、
差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、
令和6年5月31日まで切手を貼らずに、
そのまま使用することができます。
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