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林野火災に関する注意報及び警報について

令和7年2月26日、岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生しており、火災発生から41日目で鎮火し、最終的な延焼範囲は約3,370ヘクタールとなりました。(1ヘクタール=10,000平方メートル)

この火災での教訓を踏まえ、3月から6月までの間において「林野火災注意報」と「林野火災の予防を目的とした火災に関する警報」を発令できるよう、千歳市火災予防条例及び千歳市火災予防規則を改正します。(施行日:令和8年1月1日)

この発令を行うことで、市長が指定する区域において「火の使用の制限」が掛かりますので、注意してください。

火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

千歳市火災予防条例第30条

  • (1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
  • (2) 煙火を消費しないこと。
  • (3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  • (4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
  • (5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  • (6) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

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