申告会場の混雑緩和に関するご協力のお願い
- 下記の受付対象をご確認いただき、可能な限りお住まいの割り当て日にご来庁願います。
- 毎年、受付開始時間前後は大変混雑するため、早朝からお並びいただくことは、ご遠慮願います。
- 世帯で複数人分の申告を行う場合は、代表する方が取りまとめて申告するなど、最小限の人数でご来庁願います。
確定申告が必要な方
給与収入がある方
- 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超えるなど
公的年金等の収入がある方
- 公的年金等の雑所得金額から所得控除を差し引くと残額がある
(公的年金等の収入が400万円以下、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合は不要)
上記以外の方で、所得税の計算において納める税額がある方
確定申告をすれば所得税が還付される方
確定申告に関するお願い
確定申告書はご自身で作成してお早めに提出をお願いします
市では下記記載の受付期間に限り、国税庁から許可を受け、市職員による申告相談及び仮収受(提出を代行)を行っていますが、札幌南税務署まで一定の距離があるため、市の申告会場には、例年多くの方が来場し大変混雑しています。
税務署センター化に伴い、税務署から市へ配布される確定申告書等の資料が減っております。また、所得税は納付書での納付は原則廃止となり、口座振替での納付となります。そのため、所得税を納付する場合は、振替口座の届出が必要となりますので、口座番号等がわかるものと銀行届出印をご持参ください。
国税庁のホームページでは、パソコンやスマートフォンを使って簡単に申告書が作成できるようになってきています。確定申告書は自分で作成し、郵送又はe-Taxによる電子申告にご協力をお願いします。詳細は確定申告特設ページをご覧ください。
税務署センター化に伴い、税務署から市への資料配布数が大幅に減っているため、
市で確定申告を受付できるのは受付期間のみです。受付期間外は札幌南税務署へご相談ください。
市の申告会場で受付できない申告は札幌南税務署へご相談ください。
市の申告会場には税務署職員がいないことから、受付できる申告内容に限りがございますので、ご理解願います。詳しくは、「市の申告会場で受付できない申告」をご覧ください。
確定申告に関するご質問は札幌南税務署(電話011-555-3900)へお問合せください
市道民税申告が必要な方
確定申告をする必要のない方で、次のような方
給与収入がある方
- 各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)がある
- 勤務先から千歳市へ給与支払報告書の提出がされていないなど
公的年金等の収入がある方
- 公的年金等の雑所得以外の所得がある
上記以外の方で、各種の所得金額(退職所得を除く。)がある方
市道民税申告をすれば市道民税が軽減される方
申告の義務がない場合でも申告が必要となる方
- 所得証明書などが必要な方
- 本人及び世帯員が国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入していて、課税収入のない方
(遺族年金及び障害年金等の非課税収入のみの方も、申告をすることで、各種保険料が軽減される場合があります。)
市道民税申告に関するお願い
電話申告される方はお早めに
前年中に課税収入がなかった方は、お電話での申告も可能ですが、確定申告期間中は、混雑してかかりにくくなります。お電話での申告は令和8年1月末までにしていただきますようお願いいたします。
郵送提出をお願いします
市道民税申告書は、郵送で提出することができます。郵送する場合は、マイナンバー確認書類の写しと身元確認書類の写し及び「申告に必要なもの」に記載している各種証明書類等を同封してください。市道民税申告書は、税務課窓口で配布しているほか、下記からダウンロードもできます。
市・道民税申告書及び市・道民税申告の手引きのダウンロードはこちら
電子申告ができるようになりました
令和7年分の市道民税申告からは、マイナンバーカードを利用した電子申告ができるようになりました。スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用し、eLTAX(エルタックス)のホームページを通じて、個人住民税の申告手続きが可能です。詳細は個人住民税の電子申告についてをご覧ください。
市の申告会場で受け付けできない申告
- 千歳市以外にお住まいの方の申告(令和8年1月1日に千歳市に住民票があった方は申告できます。)
- 令和6年分以前の確定申告、修正申告、更正の請求
- 準確定申告(令和7年中に亡くなられた方など)
- 事業所得(自営業・外交員など)や不動産所得(家賃収入など)
作成済みの収支内訳書をお持ちいただく場合は、仮受付が可能です(青色申告を除く。)。また、市では収支内訳書の記載指導は行っておりませんので、札幌南税務署へお問合せください。 - 土地・建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得、配当所得(上場株式等以外の少額配当等を除く。)、先物取引に係る雑所得等、仮想通貨取引等の雑所得、山林所得、退職所得(iDeCo・確定拠出年金を一時金で受取る場合を含む。)
- 住宅ローンの借換えをされた方、親族から住宅又は土地の取得資金の贈与を受けた方の住宅借入金等特別控除
- 住宅特定改修特別税額控除(省エネ改修、バリアフリー改修、多世帯同居改修、耐久性向上改修、子育て対応改修)
- 認定住宅等新築等特別税額控除、住宅耐震改修特別控除
- 雑損控除、外国税額控除等
- 贈与税、相続税、消費税
申告に必要なもの
| 収入確認書類 | |
|---|---|
| 事業所得・不動産所得 |
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| 給与所得 |
※紛失された方は、お勤め先へ再発行を依頼してください。 電子交付の場合は、ご自身で印刷したものをご用意ください。 |
| 公的年金等の雑所得 |
※紛失された方は、「日本年金機構再発行ダイヤル 電話 0570-05-1165」に再発行を依頼してください。 |
| 一時所得 |
※生命保険の一時金等の場合、「支払保険金額等のお知らせ」など ※自衛官の若年給付金の場合、「若年定年退職者給付金支給調書」 |
| 上記以外の所得 |
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| 控除確認資料 | |
|---|---|
| 社会保険料 |
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| 小規模企業共済等掛金 |
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| 生命保険料・地震保険料 |
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| 障害者 |
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| 配偶者・扶養 |
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| 医療費 |
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| 寄附金 |
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住宅借入金(初年度以外) ※初年度は下記参照 |
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| 上記以外の控除 |
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| その他 | |
|---|---|
| マイナンバー確認書類 |
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| 身元確認書類 |
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| 納付(振替)・還付口座確認書類 |
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| 納付(振替)口座の届出印 |
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市の申告会場
| 受付期間 | 受付場所 | 受付対象 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| 2月2日(月曜日) | 支笏湖支所 | 支笏湖温泉地区・モラップ | 10:00-12:00 |
| 2月3日(火曜日) | 東部支所 | 幌加・協和・新川・東丘 | |
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2月4日(水曜日)
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市役所第2庁舎 1階確定申告会場 |
初年度の住宅借入金等特別控除を申告する方のみ ※ この3日間は完全予約制です。 予約のない方は札幌南税務署で申告してください。 ※ 住宅借入金等特別控除を受けられる方以外の受付は行いませんので、下記日程にご来庁ください。 |
9:00-11:30 13:00-16:00 ※専用予約フォーム(外部サイトへ移動します)からお申込みください。 ※予約受付期間: |
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2月9日(月曜日)・ 2月10日(火曜日) |
市役所第2庁舎 1階確定申告会場
|
新富・北栄・桂木・春日町・千代田町 |
8:45-16:00
※混雑緩和のため地区ごとに受付日を分けています。可能な限りお住いの割り当て日にご来庁願います。 ※市の申告会場は、大変混雑しますので、自己作成による郵送又はe-Taxによる電子申告等にご協力をお願いします。 ※申告期間中は駐車場が混雑しますので、公共交通機関のご利用にご協力ください。
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2月12日(木曜日)・ 2月13日(金曜日) |
桜木・北斗・平和・美々・北信濃・長都・上長都・みどり台北・みどり台南・錦町・栄町 | ||
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2月16日(月曜日)・ 2月17日(火曜日) |
弥生・寿・旭ケ丘・若草 | ||
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2月18日(水曜日)・ 2月19日(木曜日) |
信濃・あずさ・北光・朝日町 | ||
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2月20日(金曜日)・ 2月24日(火曜日) |
清流・幸福・日の出・梅ケ丘・日の出丘・青葉丘・清水町・祝梅・流通 | ||
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2月25日(水曜日)・ 2月26日(木曜日) |
富丘・高台・富士・幸町・新星・蘭越・中央 泉郷・根志越・駒里・都・釜加 |
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|
2月27日(金曜日)・ 3月2日(月曜日) |
青葉・末広・花園・里美 | ||
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3月3日(火曜日)・ 3月4日(水曜日) |
住吉・東郊・豊里・東雲町・白樺 | ||
|
3月5日(木曜日)・ 3月6日(金曜日) |
自由ケ丘・長都駅前・勇舞 | ||
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3月9日(月曜日)・ 3月10日(火曜日) |
文京・柏陽・福住・泉沢・真々地・本町・真町 | ||
|
3月11日(水曜日)・ 3月12日(木曜日) |
稲穂・北陽・大和・緑町 | ||
| 3月13日(金曜日) |
予備日 |
札幌南税務署からのお知らせ
- マイナンバーカードを使用した確定申告
税務署では、マイナンバーカードとスマートフォンを使用して、自宅等からe-Taxによる確定申告をしていただくことを推進しています。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、マイナポータルと連携することで、医療費、ふるさと納税等の控除に関する情報を取得して、自動入力することができます。
マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの方は、e-Taxによる申告をお願いします。
- 札幌南税務署会場への来場にはオンライン事前予約
確定申告会場での相談を希望される方は、国税庁LINE公式アカウントからのオンライン事前予約が便利です。電話による予約は、行っておりません。
期間中、当日受付も行っておりますが、当日の相談枠には限りがありますので、オンライン事前予約をぜひご利用ください。
| 開設期間 | 開設場所 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日) 平日受付 |
札幌南税務署 3階事務室 札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号 電話番号 011-555-3900 |
9:00-16:00 |
| 3月1日(日曜日) 休日受付 |
- 確定申告会場では、マイナンバーカードを利用したスマホ申告を案内しています。マイナンバーカードとスマートフォン、マイナンバーカードのパスワード2つ(数字4桁の利用者証明用電子証明書・英数字6から16文字の署名用電子証明書)が必要です。事前にマイナポータルアプリのインストールをお願いします。
- 所得税及び復興特別所得税の納付は振替納税、スマホ決済、コンビニ納付を推奨しています。
- 駐車場が狭く、大変混雑しますので、来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
住宅借入金等特別控除を受けられる方へ
住宅ローンを利用してマイホームを取得又は大規模な増改築等をされた方は、一定の要件を満たすと住宅借入金等特別控除を受けることができます。適用要件は国税庁のホームページをご確認ください。
住宅借入金等特別控除の申告に必要なもの(上記【申告に必要なもの】に加えて次の書類を添付)
- 住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書(金融機関等が発行)
※調書方式で発行されていない場合は、返済明細等の年末残高がわかるものの写し
- 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
- 家屋の登記事項証明書(法務局が発行)※登記済権利証は申告に使用できません。
【家屋とともに購入した土地も控除対象である場合】
- 土地の売買契約書の写し
- 土地の登記事項証明書(法務局が発行)※登記済権利証は申告に使用できません。
下記に該当する場合に必要なもの
- 認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合(以下の両方が必要です。)
・認定通知書(変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)の写し
・住宅用家屋証明書(写しでも可)又は建築証明書(建築士等が発行)
- ZEH水準省エネ住宅の場合
・住宅省エネルギー性能証明書(建築士等が発行)の写し又は建設住宅性能評価書の写し
※ 断熱等性能等級にかかる評価が等級5以上及び一次エネルギー消費量等級にかかる評価が等級6以上
※ 「BELS評価書」、「設計住宅性能評価書」、フラット35の「適合評価書」は使用できません。
- 省エネ基準適合住宅の場合
・住宅省エネルギー性能証明書(建築士等が発行)の写し又は建設住宅性能評価書の写し
※ 断熱等性能等級にかかる評価が等級4以上及び一次エネルギー消費量等級にかかる評価が等級4以上
※ 「BELS評価書」、「設計住宅性能評価書」、フラット35の「適合評価書」は使用できません。
- その他の住宅の新築等の場合(以下のいずれかが必要です。)
・建築確認済証の写し又は検査済証の写し(令和5年12月31日以前に建築確認を受けているものに限る)
・家屋の登記事項証明書(令和6年6月30日以前に建築されたものに限る)
- 中古住宅で、昭和56年12月31日以前に建築された住宅の場合
・耐震基準適合証明書(建築士等が発行)など
※内容により必要書類が多岐にわたるため、国税庁のホームページをご確認ください。
- 買取再販住宅の場合
・増改築等工事証明書(建築士等が発行)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書(7号工事の場合のみ追加で必要)
- 増改築等の場合
・増改築等工事証明書(建築士等が発行)
※1号工事の場合は建築確認済証の写し又は検査済証の写しでも可。
- 国や地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合
・補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
初年度の住宅借入金等特別控除を市の申告会場で申告される方
あらかじめご予約の上、2月4日(水曜日)、5日(木曜日)、6日(金曜日)のいずれかにご来庁ください。
この期間に都合がつかない場合は、市の申告会場で申告の受付は行いませんので、札幌南税務署(予約制)での申告となります。
医療費控除を受けられる方へ
本人又は生計を一にする配偶者・親族のために令和7年中に支払った医療費が一定の金額以上である場合は、医療費控除として所得から差し引くことができます。医療費控除額の計算式は次のとおりです。
[1年間の医療費の合計額]-[保険金などの補てん金額]-[10万円又は総所得金額の5%(少ないほうの金額)]
- 医療費控除の申告は、高額な医療費を負担された方の税金を軽減する制度です。高額療養費制度のような医療費自体の払い戻しとは異なります。
- 医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の記載が必要です。ご自宅で明細書を作成の上、申告会場にお越しください。明細書は、市役所税務課で配布及び市内の各コミュニティセンターや各支所に配置しているほか、国税庁のホームページ(外部サイトへ移動します)からダウンロードすることができます。明細書の記載方法などの詳細は、明細書の裏面又は国税庁のホームページをご確認ください。
- 医療費通知を添付することで、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額などを通知する書類又はインターネットを使用して通知を受けた医療費通知情報です。