「価格交渉講習会」のご案内
中小企業庁では、「価格交渉講習会」を全国各地で開催しています。
この講習会では、取引先との価格交渉に役立つツールやポイントを解説し、実際の事例を基に具体的なアドバイスを提供します。
講習会概要
現地開催(北海道)
【チラシ】価格交渉講習会(北海道開催) (PDF 229KB)
【日時】
令和7年10月31日(金) 13:30~16:15
【場所】
ACU-A 大研修室1614
(札幌市中央区北4条西5丁目 アスティ45 16階)
【参加費】
無料
【プログラム】
- 第1講座(「価格交渉・価格転嫁」に関する基礎知識講座)
- 第2講座(成功事例から学ぶ「価格交渉・価格転嫁」のポイント)
- 特別講座(1)(サプライチェーン全体で考える取引適正化の取組について)
- 質疑応答
- 支援ツールのご紹介
- 特別講座(2)(意見交換会) ※任意参加
オンライン開催
【チラシ】価格交渉講習会(オンライン開催) (PDF 534KB)
【日時】
- 令和7年10月3日(金) 14:00~16:00
- 令和7年10月10日(金) 14:00~16:00
- 令和7年10月22日(水) 14:00~16:00
- 令和7年10月30日(木) 14:00~16:00
※11月以降も実施予定です。最新の情報は、下部の「詳細(お申込み方法、お問合せ先など)」にあるホームページリンクからご確認ください。
【プログラム】
- 第1講座(「価格交渉・価格転嫁」に関する基礎知識講座)
- 第2講座(成功事例から学ぶ「価格交渉・価格転嫁」のポイント)
- 質疑応答
- 支援ツールのご紹介
詳細(お申込み方法、お問合せ先など)
当該講習会に関する詳しい情報は、以下のお問合せ先もしくはホームページからご確認ください。
【お問合せ先】
価格交渉講習会事務局
営業時間 10:00~17:00(土日、祝日を除く)
TEL 03-6427-9165
メールアドレス info@kakakukoushou.com
※「@」は半角です。
【ホームページ】
「価格交渉促進月間」について
経済産業省では、令和3年以降、毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、受注側中小企業の皆様を対象に、価格交渉・転嫁等の状況についてアンケート調査等を実施し、その結果を公表しています。
また、取組状況が芳しくない発注企業トップに対しては、下請中小企業振興法に基づき、事業所管大臣名での指導・助言を行い、自発的な改善を促すほか、令和7年9月からは、「価格交渉促進月間」に基づくアンケート調査や、下請Gメンによるヒアリング情報を活用し、迅速な注意喚起を実施します。
「価格交渉促進月間」における経済産業省からの要請内容(令和7年8月27日)
令和7年9月からの「価格交渉促進月間」の実施につきまして、経済産業省から以下のとおり要請がありましたので、企業の皆様におかれましては、当該要請の趣旨を周知・徹底いただくよう、特段のご配慮をお願いいたします。
価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応をお願いします。
発注者の企業の皆様におかれましては、サプライチェーン全体の競争力向上や、成長型経済に向けた取引適正化のため、下請中小企業振興法に基づく「進行基準」に則り、受注側中小企業からの価格交渉の申し出には遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じる等、適切に対応するようお願いいたします。
受注側中小企業の皆様におかれましては、発注者に対し、積極的に価格交渉を申し出るとともに、下請かけこみ寺や、よろず支援拠点内の「価格転嫁サポート窓口」といった相談窓口をご活用ください。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知と、積極的な活用をお願いします。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の内容について、価格交渉の場において積極的にご活用ください。
【発注側の具体例】
「指針」に基づいて、受注者側からの申し出がなくとも、定期的に発注者から協議の場を設け、受注側中小企業との価格交渉に応じるとともに、当該受注側中小企業に対して、さらにその先の受注企業に対しても、価格交渉・価格転嫁を行うよう促すなど。
【受注側の具体例】
「指針」を価格交渉の材料として活用するなど。
フォローアップ調査に対するご協力をお願いします。(受注側中小企業の皆様)
毎年3月と9月の「価格交渉促進月間」の後には、受注側中小企業の皆様を対象に、アンケート調査や、下請Gメンによるヒアリングが実施されます。調査の依頼があった場合は、積極的なご回答をお願いいたします。
下請法・下請中小企業振興法の改正についてのご理解をお願いします。
令和7年5月16日に成立・同月23日に公布された「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の施行(令和8年1月1日)を見据え、改正内容について早期に理解を深めていただきますようお願いいたします。
【中小受託取引適正化法のポイント】
- 対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定の禁止
- 対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も併せて禁止
- 対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加
- 従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、適用基準を追加 事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与
【受託中小企業振興法のポイント】
- 対象取引に、運送委託を追加
- 資本金基準に加え、従業員数基準を適用基準に追加
- 多段階の事業者の共同での振興事業計画作成が可能に
- 国及び地方公共団体の責務規定の追加
- 主務大臣に、より具体的措置をとるべきことを「勧奨」する権限を付与
「パートナーシップ構築宣言」への参加のご検討をお願いします。
サプライチェーン全体の価値の増大、共存共栄を目指すことを目的として、政府が推進する「パートナーシップ構築宣言」に未参加の企業におかれましては、参加についてご検討をお願いいたします。
既に宣言されている企業におかれましては、自社のパートナーシップ構築宣言について、調達担当の方々へ、一層の浸透を図るようお願いいたします。
「パートナーシップ構築宣言」の詳細については、以下のリンク先からご確認ください。
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト