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【千歳市障がい者地域生活支援拠点等】拠点機能事業所を募集します

千歳市障がい者地域生活支援拠点等とは

地域生活支援拠点等とは、障がいのある人の高齢化・重度化や「親亡き後」に備えるとともに、入所施設や精神科病院からの地域移行、親元からの自立を進めるため、重度障がいにも対応することができる専門性を有し、緊急の事態や地域移行に向けた支援についての機能を担うものです。

本市では、千歳市障がい者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)での協議を踏まえ、地域の障害福祉サービスなどの社会資源を活用し、複数の拠点機能を担う事業所(以下「拠点機能事業所」という。)、市及びその他の関係機関が有機的に連携することで各拠点機能の役割を果たす「面的整備型」の手法を用いて、「千歳市障がい者地域生活支援拠点等(以下「拠点」という。)」を運用します。

拠点機能事業所の役割

拠点機能事業所とは、次の拠点機能を担う事業所のことです。障害福祉サービス事業者等が拠点機能のサービスを提供したときは、障害福祉サービス等の報酬のほか、千歳市緊急時の受入れ・対応事業補助金が支払われます。

拠点機能事業所が担うべき機能

1.居住支援機能

種類 拠点機能事業所 拠点機能の内容
一般住居 障がい者総合支援センターChip、千歳地域生活支援センター 不動産業者への物件斡旋依頼や入居契約手続きの支援などにより、住まいの場を提供する
共同生活援助 計画相談支援、共同生活援助 共同生活援助の空き状況等を情報共有し、円滑なサービス調整(提供)を行う

 

2.相談支援機能

種類 拠点機能事業所 拠点機能の内容
相談強化(加算あり) 計画相談支援、障害児相談支援 緊急リスクの高い利用者に対し、緊急時の受入れ・対応機能の利用に係る事前登録を支援し、常時の連絡体制を確保した上で、緊急時に必要なサービス調整やその他必要な相談支援を行う
相談強化(加算なし) 基幹相談支援センター 緊急リスクの高い利用者の緊急時の受入れ・対応機能の利用に係る事前登録を受け付け、常時の連絡体制を確保した上で、緊急時に必要なサービス調整やその他必要な相談支援を行う

 

3.体験の機会・場の提供Ⅰ(地域移行支援を利用しない場合)
種類 拠点機能事業所 拠点機能の内容
体験宿泊 計画相談支援、基幹相談支援センター、共同生活援助 入所施設や精神科病院からの地域移行、親元からの自立のため、共同生活援助の体験の機会・場を提供する
地域移行促進 施設入所支援 地域の障害福祉サービス等の見学などを実施し、入所施設からの地域移行を促進する

 

4.体験の機会・場の提供Ⅱ(地域移行支援を利用する場合)
種類 拠点機能事業所 拠点機能の内容
地域移行支援 地域移行支援、施設入所支援、障害福祉サービス 地域移行支援の利用者に対して、体験の機会・場を提供する

 

5.緊急時の受入れ・対応Ⅰ
種類 拠点機能事業所 拠点機能の内容
短期入所 短期入所 介護者が病気などの場合に、短期間、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
緊急短期入所 短期入所 介護者の急病等の理由により利用開始日の前々日、前日又は当日に利用の連絡を受けて緊急に短期入所を行う
緊急時受入 日中活動系サービス 緊急時、日中支援に引き続き、当該事業所において夜間支援を実施する
緊急時対応 訪問系サービス 利用者又は家族等からの要請から24時間以内に指定サービスを緊急に実施する
緊急時支援 自立生活援助、地域定着支援 緊急時に自宅を訪問又は一時的な滞在による支援を行う

 

6.緊急時の受入れ・対応Ⅱ
種類 拠点機能事業所 拠点機能の内容
ア 居室提供・見守り職員の配置 共同生活援助 共同生活援助の空室において一時的な宿泊を提供、見守り職員1名以上を配置し支援を行う
イ 居室提供 共同生活援助 共同生活援助の空室において一時的な宿泊を提供する
ウ 見守り職員の派遣 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者 ア及びイの利用者に見守り職員1名を派遣し、支援を行う

 

7.専門性の確保
種類 拠点機能事業所 拠点機能の内容
専門性の確保 保健福祉部主幹(基幹相談支援担当)、基幹相談支援センター機能強化事業受託者、基幹相談支援センター、協議会 助言・指導、研修の実施などにより、地域の専門的人材の確保・養成を図る

 

8.地域の体制づくり
種類 拠点機能事業所 拠点機能の内容
拠点コーディネーター 基幹相談支援センター ・市及び拠点関係機関の相互の有機的な連携や調整を行う
・緊急時の受入れ・対応の事前登録を受け付ける
・計画相談支援の利用がない者の拠点機能の利用受付及び緊急時の受入れ・対応Ⅱの利用調整を行う
地域体制強化共同支援 計画相談支援、障害児相談支援 個別事例を通じた地域課題の抽出により、地域の体制強化を行う

 

拠点機能事業所の要件

拠点機能事業所は、次の1及び2のいずれにも該当する者とします。

 

1.次のいずれかに該当する者

・市内に所在する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者

・基幹相談支援センター又は委託相談

・その他市長が認める関係機関

 

2.連携担当者を1名以上配置する者

※指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者、基幹相談支援センター及び委託相談は除きます。

 

拠点機能事業所の責務

  1. 担うべき拠点機能を十分に理解し、障がいのある人の自立や地域移行を推進するため、適切な支援に努める。
  2. 協議会の地域生活専門部会の構成機関として、緊急リスクの高い世帯の把握に努め、緊急時の受入れ・対応機能に係る利用者の事前登録を支援するほか、協議会の求めに応じた活動を行う。
  3. 連携担当者は、平時から拠点コーディネーター、拠点関係機関との情報共有や連携に努める。
  4. 拠点機能事業所の基本情報や拠点機能として登録したサービスの空き状況など、利用調整に必要な情報に更新があった場合は、速やかに基幹相談支援センターに提供するものとする。
  5. 運営規程に拠点機能を担う旨を規定するほか、拠点機能事業所であることについて、事業所内掲示板やホームページの掲載などによって公表する。
  6. 拠点機能事業所の従業者又は従業者であった者は、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

拠点機能事業所の登録方法

1.事前協議

要件、責務、担うべき拠点機能及びその対価などについて、事前に市と確認してください。

 

2.届出

次の書類を市(保健福祉部障がい者支援課障がい福祉係/市役所第2庁舎6番)へ提出してください。

 

3.登録の決定

市は、届出書の受理後、内容を審査し、拠点機能事業所としての登録を決定した場合は、登録決定通知書により事業所に通知します。
また、拠点機能事業所の登録情報は、協議会及び拠点関係機関と共有するほか、市のホームページ等で公開します。

 

4.指定権者への届出

障害福祉サービス等の報酬において、新たな加算が発生する拠点機能を登録した場合は、市より登録決定の通知を受けた後、次の書類を加算を算定しようとする前月の15日までに、北海道石狩振興局(計画相談支援及び障害児相談支援は市)へ提出してください。

  • 指定に係る「変更届出書」
  • 担う拠点機能を記載した運営規程
  • 「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」又は「障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書」
  • その他添付書類(詳細は北海道石狩振興局へご確認ください)
     

千歳市緊急時の受入れ・対応事業補助金について

令和7年8月1日から緊急時の受入れ・対応Ⅱを実施した拠点機能事業所に対し、千歳市緊急時の受入れ・対応事業補助金を交付します。

 

令和7年度補助金単価

R7補助金単価表 (PDF 14.7KB)

 

補助要綱・様式

千歳市緊急時の受入れ・対応事業補助金交付要綱 (PDF 18.5KB)

第1号様式(表・裏)_交付申請書 (DOCX 21.7KB)

第3号様式(表・裏)_実績報告書 (DOCX 21.5KB)

第4号様式_サービス提供実績記録表1 (XLSX 19.1KB)(「居室提供・見守り職員の配置」又は「居室提供」用)

第5号様式_サービス提供実績記録表2 (XLSX 21.3KB)(「見守り職員の派遣」用)

 

千歳市障がい者地域生活支援拠点等運用マニュアル

拠点機能事業所の登録を希望するとき、拠点機能事業所としてサービスを提供するときは、必ず事前に確認してください。

千歳市地域生活支援拠点等運用マニュアル(R7.7.10施行) (PDF 400KB)

様式1(表面・裏面)_拠点機能事業所登録届出書 (DOCX 16.8KB)

様式4_拠点機能事業所登録変更届出書 (DOCX 14KB)

様式5_拠点機能事業所廃止・休止・再開届出書 (DOCX 13.3KB)

様式6_利用登録申請書 (DOCX 14.9KB)

様式7_事前登録シート (XLSX 57KB)

様式9_地域体制強化共同支援報告書兼記録書 (XLSX 20.5KB)

 

 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

お問い合わせは、保健福祉部障がい者支援課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。

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お問い合わせ

保健福祉部 障がい者支援課 障がい福祉係

電話:
0123-24-0327(直通)
Fax:
0123-23-6700

公開日: