麻しん風しんワクチンの接種期間の特例に関するお知らせ
麻しん風しんワクチン(MRワクチン)の偏在等の影響により、令和6年度に麻しん及び風しんの定期予防接種を受けられなかった方は、つぎのとおり特例として定期接種を受けることができることとなりました。
特例の対象者
(1)第1期
令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの方でMRワクチンの偏在等が生じたことによりワクチンの接種ができなかった方
(2)第2期
平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方でMRワクチンの偏在等が生じたことによりワクチンの接種ができなかった方
特例措置として定期接種を受けることができる期限
令和9年3月31日まで