道路上の路面標示について
道路上には、交通の安全と円滑を図るため、様々な路面標示が設置されています。この路面標示は、大きく3種類に分類されます。
1.道路法に基づく区画線(道路外側線、道路中央線など)…道路管理者が設置
2.道路交通法に基づく道路標示(横断歩道、停止線など)…公安委員会(警察)が設置
3.法令に基づかない法定外表示…破線の矢印、ドットライン、減速等を促すマークや文字、カラー舗装など
〇 道路管理者が設置する区画線
道路法に基づく区画線(中央線、外側線など)
〇 公安委員会が設置する道路標示
道路交通法に基づく道路標示(横断歩道、停止線など)
〇 「法定外表示等の設置指針(警察庁通達)」に基づいて設置するもの
法定外表示(破線の矢印、ドットライン、減速等を促すマークや文字、カラー舗装など)
・破線の矢印:
前方に「進行方向別通行区分」があることを示す予告表示。
・カラー舗装:
交差点や横断歩道部などにカラーリングを施し、視覚的にドライバーへ注意喚起するもの。
滑り止め効果を有する舗装材もある。
・ドットライン(ドット線):
信号機のない交差点(優先道路の区分が明確な交差点)に、車道外側線等を破線で延長し、交差点の
存在や車両の通行区分を明示するもの。
・赤い枠:
信号機のない交差点に「四角形の赤い枠」を表示し、交差点の存在を強調することでドライバーへ
減速を促すもの。
・減速を促す表示:
減速を要する区間(急カーブ、急坂カーブ、連続カーブ、追突事故多発区間等)及びその手前において、
ドライバーへ減速を促すもの。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
道路管理課維持係
お問い合わせは、建設部道路管理課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。