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道路上の路面標示について

 道路上には、交通の安全と円滑を図るため、様々な路面標示が設置されています。この路面標示は、大きく3種類に分類されます。

  1. 道路法に基づく区画線(道路外側線、道路中央線など)…道路管理者が設置
  2. 道路交通法に基づく道路標示(横断歩道、停止線など)…公安委員会(警察)が設置
  3. 法令に基づかない法定外表示…破線の矢印、ドットライン、減速等を促すマークや文字、カラー舗装など

道路管理者が設置する区画線

写真 中央線
道路法に基づく区画線(中央線、外側線など)

公安委員会が設置する道路標示

写真 横断歩道
道路交通法に基づく道路標示(横断歩道、停止線など)

「法定外表示等の設置指針(警察庁通達)」に基づいて設置するもの

写真 法定外表示
法定外表示(破線の矢印、ドットライン、減速等を促すマークや文字、カラー舗装など)

破線の矢印

前方に「進行方向別通行区分」があることを示す予告表示。

カラー舗装

交差点や横断歩道部などにカラーリングを施し、視覚的にドライバーへ注意喚起するもの。滑り止め効果を有する舗装材もある。

写真 カラー舗装

ドットライン(ドット線)

信号機のない交差点(優先道路の区分が明確な交差点)に、車道外側線等を破線で延長し、交差点の存在や車両の通行区分を明示するもの。

赤い枠

信号機のない交差点に「四角形の赤い枠」を表示し、交差点の存在を強調することでドライバーへ減速を促すもの。

写真 減速標示

減速を促す表示

減速を要する区間(急カーブ、急坂カーブ、連続カーブ、追突事故多発区間等)及びその手前において、 ドライバーへ減速を促すもの。

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