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「千歳市コミュニケーション条例」の制定について

「千歳市コミュニケーション条例」が制定されました

 

令和7年3月10日の千歳市議会第1回定例会において「千歳市コミュニケーション並びに情報の取得及び利用のための多様な手段の利用促進に関する条例(千歳市コミュニケーション条例)」案が可決され、同日公布・施行されました。

 

千歳市コミュニケーション条例は、障がい(難病を含む)のある人や高齢者のコミュニケーション等のための多様な手段の利用促進に係る施策を推進し、すべての市民が人格や個性を尊重し合いながら安心して共に暮らすことができる地域社会を実現するため、基本理念を定め、市の責務、市民、事業者の役割を明らかにするとともに、特性に応じた多様なコミュニケーション手段(手話、要約筆記、点訳、音訳、触手話、平易な表現、絵図、透明文字盤、情報通信機器等)の利用を促進することを目的としています。

 

市は、今後、条例の基本理念にのっとり、さまざまな施策を検討・推進し、障がいのある人や高齢者のコミュニケーションの充実を図ってまいります。

皆さんの条例に対するご理解とご協力をお願いいたします。

 

千歳市コミュニケーション条例DSC02786.jpg

 

千歳市コミュニケーション並びに情報の取得及び利用のための多様な手段の利用促進に関する条例(解説・ルビあり) (PDF 617KB)

※上記資料の点訳版・音訳版を千歳市点字図書室(TEL:0123-27-3921)に設置しています。

 

千歳市コミュニケーション条例(令和7年3月10日施行)

  

障害のある人や高齢者が、社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加し、地域において生き生きと自分らしく暮らすためには、円滑にコミュニケーションを図ることや、その必要とする情報を取得し、利用することができる環境を整えることが重要です。
千歳市においても、全ての市民が、障害特性や当事者のニーズに応じた音声言語、手話、文字表記、点字、拡大文字、平易な表現などのコミュニケーション等のための多様な手段に対する理解を深めるとともに、障害のある人や高齢者が、それらの手段を自ら選択し、利用することができるよう、その機会を十分に確保することが必要です。
私たちは、このような認識を共有し、一体となって、障害者等によるコミュニケーション等のための多様な手段の利用を促進し、もって市民が相互に人格と個性を尊重し合い、安心して共に生きることができる地域社会の実現を目指し、ここにこの条例を制定します。

 

第1条(目的)

この条例は、コミュニケーション等のための多様な手段の利用促進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、コミュニケーション等のための多様な手段の利用促進に係る施策の基本となる事項を定めることにより、コミュニケーション等のための多様な手段の利用促進に係る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が相互に人格と個性を尊重し合い、安心して共に生きることができる地域社会を実現することを目的とする。

 

第2条(定義)

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)障害者等…身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病による障害その他の心身の機能の障害(以下この号において「障害」と総称する。)がある者又は高齢者であって、障害又は社会的障壁(障害がある者又は身体の機能が低下している高齢者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2)コミュニケーション等のための多様な手段…言語(手話を含む。)、要約筆記、点字、音訳、代筆、代読、音声コード、拡大文字、触手話、平易な表現、絵図、写真、重度障害者用意思伝達装置、透明文字盤、口文字、情報通信機器その他の障害者等が自ら選択するコミュニケーション並びに情報の取得及び利用のための手段をいう。
 (3)コミュニケーション等支援者…手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者、ガイドヘルパー、身体障害者相談員、知的障害者相談員、ろうあ者相談員その他の障害者等のコミュニケーション又は情報の取得若しくは利用を支援又は補助する者をいう。

 

第3条(基本理念)

コミュニケーション等のための多様な手段の利用促進は、障害者等がコミュニケーション並びに情報の取得及び利用のための手段を自ら選択する権利を尊重し、全ての市民が相互に人格と個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。

 

第4条(市の責務)

市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、コミュニケーション等のための多様な手段の利用促進に係る施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

 

第5条(市民の役割)

市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する第7条第1項各号に掲げる施策に協力するよう努めるものとする。

 

第6条(事業者の役割)

事業者は、基本理念に対する理解を深め、その事業活動において、障害者等がコミュニケーション等のための多様な手段を利用することができるよう努めるとともに、市が推進する次条第1項各号に掲げる施策に協力するよう努めるものとする。

 

第7条(施策の推進)

市は、コミュニケーション等のための多様な手段の利用を促進するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1)コミュニケーション等のための多様な手段に対する理解の促進に関する施策

(2)コミュニケーション等のための多様な手段を利用しやすい環境の整備に関する施策

(3)コミュニケーション等支援者の確保に関する施策

(4)市民及び事業者に対する基本理念の普及啓発に関する施策

(5)前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

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市は、前項各号に掲げる施策を推進するに当たっては、障害者等その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。

 

第8条(委任)

この条例に定めるもののほか、コミュニケーション等のための多様な手段の利用促進に係る施策の推進に関し必要な事項は、市長が定める。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

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