計画の概要
地域福祉計画とは
市町村地域福祉計画は、地域住民に最も身近な行政主体である市町村が、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や量、体制について、庁内関係部局はもとより、多様な関係機関や専門職を含めて協議の上、目標を設定し、計画的に整備していくことを内容とするものです。
平成29年の改正社会福祉法により、任意であった計画の策定は努力義務に変更されるとともに、「地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉、その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計画」として位置づけられました。
法令根拠
社会福祉法 第107条(市町村地域福祉計画)
市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
2 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
3 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
4 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
5 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
計画期間
令和7年度~令和11年度(5年間)
基本理念
゛あったかみのあるまち「ちとせ」”
市民みんなが主役となり、お互いに支え合いながら
どんなときも安心して暮らし続けられる
あったかみのあるまちを実現します
基本目標
1 困りごとに寄り添うまちづくり
2 支え合いのまちづくり
3 安心して暮らせるまちづくり
市民の計画策定への参画
計画策定にあたっては、地域活動の実態や課題を把握するための「市民アンケート調査」及び「民生委員児童委員アンケート」の実施と、地域住民、学識経験者、福祉・保健・医療関係者、民生委員児童委員、保護司などで構成する「千歳市保健福祉調査研究委員会」において、計画素案について、委員からの意見聴取や審議を行うほか、パブリックコメントを実施しています。
計画の詳細(計画書・PDF形式)
第5期計画の基本施策では、新たに「重層的支援体制整備の推進」を盛り込み、そのほか、「成年後見制度利用促進基本計画」、「再犯防止推進計画」を包含し位置づけています。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
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