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トップ記事自転車に関する道路交通法の改正について(令和6年11月1日~)

自転車に関する道路交通法の改正について(令和6年11月1日~)

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため、令和6年11月1日から道路交通法が一部改正され、次のとおり新しく罰則規定が整備されます。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。

自転車運転中の携帯電話等使用禁止強化

運転中のながらスマホによる刑罰等

違反者

6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

自転車の飲酒運転禁止強化

酒気帯び運転及びほう助による刑罰等

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

車両提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類提供者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

自転車運転者講習制度

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行なった者は講習制度の対象となります。

自転車運転中のながらスマホ及び酒気帯び運転もこの講習の対象となります。

自転車運転者講習制度について(警視庁ホームページへ移動します。)

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