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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

令和6年12月2日から現行の国民健康保険証は新たに発行されなくなります

 国の法改正により、令和6年12月2日からは、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。令和6年12月1日までに発行された保険証については、記載の有効期限まで使用できます。

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証の利用登録がない方には、毎年7月ごろ「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を病院等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。

 マイナ保険証の利用登録がある方には「資格確認書」を送付しませんが、登録している情報を確認いただくための「資格情報のお知らせ」を送付します。

 

 

 

 

 

 

令和6年12月2日から

 

・令和6年12月1日までに発行されている国民健康保険証は、保険証右上に記載の有効期限まで使用できます。

・令和6年12月2日以降、紛失等による再発行を含め、新たな保険証は交付されません。

【新規で国保に加入する方】

・マイナ保険証の利用登録がない方には「資格確認書」を交付

・マイナ保険証の利用登録がある方には「資格情報のお知らせ」を交付

【70歳を迎えられる方】

・マイナ保険証の利用登録がない方には「資格確認書」を交付

・マイナ保険証の利用登録がある方には「資格情報のお知らせ」を交付

※誕生日の月に利用登録状況に合わせて「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」を送付します

【交付済み保険証の再発行が必要な方】

・申請により、「資格確認書」を交付

※「資格確認書」「資格情報のお知らせ」ともに、有効期限は令和7年7月31日

令和7年7月中旬

 から7月下旬

(以降毎年同時期)

・マイナ保険証の利用登録がない方には「資格確認書」を交付

・マイナ保険証の利用登録をされている方には、「資格情報のお知らせ」を交付

※「資格確認書」「資格情報のお知らせ」ともに、有効期限は8月1日から7月31日までの1年更新

 

●マイナンバーカードの保険証利用登録方法

 下記リーフレットをご参照ください。

 

マイナンバーカード保険証利用リーフレット(厚労省) (PDF 1.22MB)

 

●マイナンバーカードの保険証利用登録解除

 国民健康保険に加入中の方で、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する方は、国保医療課へ申請してください。郵送での申請も可能です。
 ※国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、加入先の保険者へ申請をお願いします。

 

申請者

  ・本人
  ・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
  ・介助者

申請に必要なもの

  ・マイナンバーカードの保険証利用登録解除申請書
  ・顔写真付きの本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  ・(法定代理人のみ)代理人であることを証明できるもの

  ※郵送の場合、本人確認できるもの、代理人であることを証明できるものの写しを同封してください

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (DOCX 36.7KB)

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