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ボイラー規制について

大気汚染防止法によるボイラー規制について

燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上のボイラーは、大気汚染防止法の規制対象です。

相談・届出先

石狩振興局保健環境部環境生活課地域環境係

  • 〒060-8558 札幌市中央区北 3 条西 7 丁目道庁別館
  • 電話 011-204-5822 
  • FAX 011-232-1156

様式

次のページにて、様式を公開しております。

石狩振興局:公害関係各種届出書様式のページ

千歳市公害防止条例によるボイラーの規制撤廃について

令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるボイラーの規模要件が改正されたことを踏まえ、千歳市公害防止条例におけるボイラーの規制について検討した結果、条例施行規則を改正し、令和6年7月1日からボイラーの規制を行わないこととしました。
改正に伴い規制対象外となるボイラーについて、千歳市公害防止条例に基づく「指定施設使用廃止届出書」の提出は不要です。

なお、燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上のボイラーは、引き続き大気汚染防止法の規制対象となります。

画像 ボイラーの規制概要

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