令和6年4月1日から森林の土地の相続登記申請が義務化されます
令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、森林の土地の相続登記申請を行うことが義務になります。
法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。
新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。
相続登記のご相談は、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士等にご相談ください。
制度や手続の詳細について
制度や手続の詳細については、次のリンク先やチラシをご覧ください。
【チラシ】令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます (PDF 1.24MB)
森林の土地の所有者届出について
相続等により新たに森林の土地を取得した場合は、森林の土地の所有者届出をしてください。