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国民健康保険料の産前産後期間減免制度について

国民健康保険料の産前産後期間減免制度について

令和6年1月から、子育て世帯の経済的負担軽減及び次世代育成支援等を目的とし、出産被保険者に係る産前産後期間(4か月。ただし、多胎妊娠・出産の場合は6か月)の所得割額及び均等割額について、減免制度が導入されております。

国民健康保険料の産前産後減免制度に関するリーフレット

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産された国民健康保険被保険者の方

対象期間

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠・出産の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

※産前産後の減免制度は令和6年1月から施行のため令和6年1月以降に免除対象月がある場合に対象となります

減免額

令和6年1月以降に対象となる期間の所得割額及び均等割額の全額

減免を受ける際の手続きについて

市役所の国保医療課の窓口で届け出をすることで減免を受けることができます。

出産予定日の6か月前から提出可能です。

届出に必要な書類

  • 届書(窓口に用意してあります)
  • 母子健康手帳など

※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類(出生証明書など)が必要です。

出産被保険者に係る届書

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