令和6年度物価高騰支援給付金(10万円)は、令和6年10月31日をもって受付を終了しました。
物価高騰に伴う低所得世帯の支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対して1世帯あたり10万円を給付します。さらに、対象世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合、児童1人あたり5万円を給付します。(子ども加算)
※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)および均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象となった世帯は対象外です。
※令和6年1月2日以降に初めて国外から転入された方のみで構成される世帯は対象外です。
Households consisting of persons who entered Japan on or after 2 January, 2024 are not eligible to receive the payment.
対象世帯
- 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
基準日(令和6年6月3日)において千歳市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税の世帯
※ただし、下記の「対象とならない世帯」を除きます。
- 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
基準日(令和6年6月3日)において千歳市に住民登録があり、令和6年度分の住民税が「均等割のみ課税の方」または「均等割のみ課税の方と非課税の方」で構成される世帯
※ただし、下記の「対象とならない世帯」を除きます。
対象とならない世帯
- 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象となった世帯
※未申請や辞退等の理由により未受給の場合も対象外となります。
- 住民税が課税されている方の税法上の扶養親族のみで構成される世帯(例:単身赴任中の方と離れて暮らしている家族、親元を離れて暮らしている学生等)
- 住民税が課税される程度の所得(給与収入の場合、年収で97万円を超える収入)があるのに申告していない方がいる世帯
※ここでの所得とは、令和5年分(令和5年1月1日~12月31日)のことをいいます。
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令和6年1月2日以降に国外から転入し、課税情報がない方のみで構成される世帯
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租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
支給額
1世帯あたり10万円
上記に同一世帯である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり5万円
※本給付金は非課税所得になります。また、差押えは禁止されています。
※子ども加算(児童1人当たり5万円)は、10万円振込後、約1か月後の入金となります。振込前にお手紙で振込予定日をお知らせします。
令和6年度物価高騰支援給付金の受付は終了しました。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
この給付金に関して、ATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードの暗証番号などの個人情報を聞くこと、また、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。