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トップ記事【非課税世帯給付金】物価高騰支援給付金(7万円)について

【非課税世帯給付金】物価高騰支援給付金(7万円)について

【非課税世帯給付金】物価高騰支援給付金(7万円)について

物価高騰に伴う低所得世帯の支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、住民税非課税世帯に対して1世帯あたり7万円を給付します。

住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)については、こちらをご覧ください。

https://www.city.chitose.lg.jp/docs/32670.html

子ども加算(5万円)については、こちらをご覧ください。

https://www.city.chitose.lg.jp/docs/33116.html

 

1 対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※一人暮らしの学生や家族が単身赴任中の世帯等、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は対象となりません。

※世帯の中に令和5年1月2日以降に国外から転入した方で課税情報がない方がいる場合は対象となりません。

 

2 手続きについて

(1)前回の3万円の給付金を受給されていて、世帯に変動がない世帯

1月12日付で振込日をご案内する文書を発送し、手続き不要で1月31日に支給が完了しております。

 

(2)(1)に該当しない、令和5年度住民税非課税世帯

1月25日付で支給要件確認書を発送しております。必要事項を記入の上、返送してください。

返送期限:(変更前)令和6年3月31日(消印有効)

     →(変更後)令和6年4月30日(消印有効)

期限までに返送がない場合は支給できません。

 

〈給付までの流れ〉

確認書を返送

同封の返信用封筒に入れ、ポストに投函してください。

必要に応じて添付書類を同封してください。

 ↓

書類受付・内容確認

書類に不備等があった場合、電話等で確認させていただく場合があります。

 ↓

支給決定

振込予定日をお知らせする文書を送付します。

 ↓

給付金振り込み

世帯主の口座に7万円を振り込みます。

※確認書を返送いただいてから約4週間程度で振り込まれますが、確認書の返送が集中した場合は、多少のお時間をいただく可能性がありますのでご了承ください。

 

(3)令和5年1月2日以降に千歳市に転入してきた方を含む世帯や、令和4年中の所得未申告の方がいる世帯

申請が必要です。

※令和5年1月1日に千歳市に住民登録があり、所得未申告の方は、税務課(第2庁舎4番窓口)に申告の上、申請してください。

※収入がなかった方などは、お電話での申告も可能ですので、来庁前に下記に連絡してください。

税務課市民税係 0123-24-0158

 

〈申請方法〉

 郵送または給付金受付窓口(第2庁舎8番窓口)

 

〈必要書類〉

(1)申請書(下記からダウンロード可能)

申請書 (PDF 185KB)申請書記入例 (PDF 235KB)

(2)本人確認書類の写し(写真付公的身分証明書は1点、その他は2点)

 ※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写しも必要です。

(3)受取口座(世帯主名義)を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し

 ※金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義が確認できる面。

(4)非課税証明書または課税証明書の写し(令和5年1月1日時点でお住まいの市町村発行)

 ※令和5年1月2日以降に転入された18歳以上の世帯員全員分。

 

〈郵送先〉

〒066-8686

千歳市東雲町2丁目34番地 住民税非課税世帯等給付金担当 宛

 

〈申請期限〉

令和6年4月30日(消印有効)

申請期限を過ぎますと、給付できませんのでご注意ください。

※申請書が届いてから約4週間程度で振り込まれますが、申請が集中した場合は、多少のお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

 

離婚や死亡等により非課税となった世帯

基準日(令和5年12月1日)までに離婚や課税者の死亡によって非課税世帯となった場合は、給付対象となる場合があります。

詳細については、お問い合わせください。

 

給付対象にならないケース

次のどちらかに当てはまる場合は、給付対象になりません。

  1. 世帯全員が非課税だが、全員が別世帯の親族(親、子、配偶者など)に扶養されており、その別世帯の親族は住民税が課税されている

     【例1】一人暮らしの学生で、学生本人は非課税だが、父親に扶養されており、父親は住民税が課税されている。

     【例2】夫が単身赴任中で、妻と子2人は非課税だが3人とも夫に扶養されており、夫は住民税が課税されている。

     【例3】別世帯の息子に扶養されている親世帯で、親世帯は全員非課税だが、息子は住民税が課税されている。

     ※ここでの扶養とは、税法上の扶養(配偶者を含みます)のことをいいます。

     ※誰かに扶養されていても、扶養している方が非課税であれば対象となります。

     ※世帯の中に、1人でも誰にも扶養されていない方又は非課税に扶養されている方がいる場合は対象となります(世帯全員が、課税者に扶養されている場合のみ対象外となります)。

     

  2. 世帯の中に、住民税が課税される程度の所得(給与収入の場合、年収で97万円を超える収入)があるのに申告していない方がいる

    ※ここでの所得とは、令和4年分(令和4年1月1日~令和4年12月31日)のことをいいます。

 

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