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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全な利用について

道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車が新設され、新しい交通ルールが適用されます。

ルールを守って安全運転に努め、交通事故を防止しましょう!

特定小型原動機付自転車とは

 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下の車体で、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いており、速度は時速20キロメートルを超えないものなど。また、市町村交付のナンバープレートの取付けや自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。

特定小型原動機付自転車ってなに

主な交通ルール

  • 16歳未満のかたは運転することができません。
  • 飲酒運転の禁止
  • 乗車用ヘルメット着用の努力義務
  • 二人乗りの禁止
  • 車体の点検・整備
  • 車道通行の原則など

ルールを守って電動キックボードに乗ろう

詳細

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁ホームページに移動します)

特定小型原動機付自転車について(北海道のホームページに移動します)(動画あり)

 

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お問い合わせ

市民環境部 市民生活課 防犯・交通安全係

電話:
0123-24-0263(直通)

公開日: