道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車が新設され、新しい交通ルールが適用されます。
ルールを守って安全運転に努め、交通事故を防止しましょう!
特定小型原動機付自転車とは
長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下の車体で、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いており、速度は時速20キロメートルを超えないものなど。また、市町村交付のナンバープレートの取付けや自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
主な交通ルール
- 16歳未満のかたは運転することができません。
- 飲酒運転の禁止
- 乗車用ヘルメット着用の努力義務
- 二人乗りの禁止
- 車体の点検・整備
- 車道通行の原則など
詳細
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁ホームページに移動します)
特定小型原動機付自転車について(北海道のホームページに移動します)(動画あり)