道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車が新設され、新しい交通ルールが適用されます。
ルールを守って安全運転に努め、交通事故を防止しましょう!
特定小型原動機付自転車とは
長さ190cm以下、幅60cm以下の車体で、定格出力が0.6kW以下の電動機を用いており、速度は20km/hを超えないものなど。また、市町村交付のナンバープレートの取付けや自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
主な交通ルール
16歳未満の方は運転することができません。
飲酒運転の禁止
乗車用ヘルメット着用の努力義務
二人乗りの禁止
車体の点検・整備
車道通行の原則など
ルールを守って電動キックボードに乗ろう (PDF 1.02MB)
詳細は
北海道(動画あり)