食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の支援を行う観点から、児童1人当たり5万円の給付金を支給します。
次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する方が対象です。
※このページは住民税均等割が非課税の子育て世帯などの「ひとり親世帯以外の方」の給付金のページです。児童扶養手当受給者などの「ひとり親世帯の方」は、こちらのページをご確認ください。
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を千歳市から支給している方
申請は不要です。
※令和5年5月30日(火曜日)に、令和4年度子育て給付金支給口座に支給しています。
支給額
児童1人当たり5万円
給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書の提出が必要です。
また、振込予定の口座を解約しているなど、給付金の支給に支障がある場合は、口座変更手続きが必要です。
※届出書を提出する際は、事前に電話でこども家庭課にご連絡ください。
(2)令和5年4月分以降の児童手当または特別児童扶養手当を千歳市から支給している方で、令和5年度住民税均等割が非課税の方
申請は不要です。
※市が課税状況などを確認し、対象となる方には令和5年7月28日(金曜日)以降に、児童手当などの支給口座に支給します。
※非課税の方のうち、高校生のみを養育している方、勤務先から児童手当が支給されている公務員の方は申請が必要です。
支給額
児童1人当たり5万円
給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書の提出が必要です。
※届出書を提出する際は、事前に電話でこども家庭課にご連絡ください。
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税均等割非課税の方と同じ水準に減少している方
申請が必要です。
必要な書類を郵送もしくは窓口に持参して、こども家庭課に提出してください。
- 令和5年3月31日時点で18歳未満(特別児童扶養手当を受給している場合は20歳未満)の児童(令和6年2月29日までに生まれた新生児を含む)を養育する方であって、令和5年1月以降に、物価高騰の影響を受けて収入が住民税均等割非課税の方と同じ水準に減少している方が対象です。
- 非課税の方のうち、高校生のみを養育している方、勤務先から児童手当が支給されている公務員の方も対象です。
支給額
児童1人当たり5万円
申請書類
- 給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書).pdf (PDF 217KB)※配偶者がいる場合は、原則として所得の高い方が申請者になります。
- 本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる通帳かキャッシュカードの写し
- 簡易な収入額の申立書(ひとり親世帯以外分).pdf (PDF 236KB)
- 簡易な所得額の申立書(ひとり親世帯以外分).pdf (PDF 308KB)※収入額の申立書で支給要件に該当する場合は不要です。
- 申立てを行う収入額がわかる給与明細書、年金決定通知書などの写し※申請者と配偶者の両方とも必要です。
- 戸籍謄本や住民票などの児童との関係性を確認できる書類※児童手当の認定を受けている場合や児童と同居している場合は不要です。
世帯の人数 |
非課税相当収入限度額 |
2人(夫(妻)+子1人など) |
148.0万円以下 |
3人(夫婦+子1人など) |
190.4万円未満 |
4人(夫婦+子2人など) |
236.0万円未満 |
5人(夫婦+子3人など) |
281.6万円未満 |
6人(夫婦+子4人など) |
327.2万円未満 |
※世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方)、扶養親族(16歳未満の方を含む)の合計人数です。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)
※郵送の場合は当日消印有効です。
申請先
〒066-8686
千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市こども家庭課こども家庭係(第2庁舎1階3番窓口)
制度に関わるお問い合わせ先
こども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)
振り込め詐欺や個人情報の搾取に注意
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、こども家庭課や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。