平成31年4月に「森林経営管理法」が施行され、森林所有者は所有森林を適切に経営管理を行わなければならない責務が明記されるとともに、森林所有者が自ら経営や管理を行うことが難しい場合であって、市町村が必要かつ適当と認める場合には、所有森林に経営管理集積計画を設定し、経営管理を市町村が引き受ける仕組み「森林経営管理制度」が創設されました。
経営管理権集積計画は、森林経営管理法に基づき、市が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市に設定されます。
森林経営管理法第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、本ページ及び千歳市産業振興部農村整備課にて縦覧に供します。
令和5年7月3日公告(中央地区)
1.対象となる森林
千歳市中央855-262
2.経営管理権の存続期間
公告の日から2028年3月31日まで
3.公告文
4.経営管理権集積計画
令和5年4月1日公告(中央地区)
1.対象となる森林
千歳市中央855-263他11筆
2.経営管理権の存続期間
公告の日から2028年3月31日まで