設定

ふりがなをつける音声読み上げ
トップ市民向け健康・福祉健康づくりC型肝炎特別措置法の給付金の請求期限が令和10年1月17日までに延長されました

C型肝炎特別措置法の給付金の請求期限が令和10年1月17日までに延長されました

厚生労働省は、平成6年頃までに出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことで、C型肝炎ウイルスに感染した方々に対し、「C型肝炎特別措置法」に基づく給付金を支給しています。

法改正(令和4年12月16日施行)により給付金の請求期限が延長されました

≪主な改正内容≫

○給付金の請求期限が、令和5年1月15日から令和 10 年1月17日までに延長されました。

○劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)にり患して死亡した方への給付金の額が引上げられました。

 

C型肝炎特別措置法の概要

C型肝炎特別措置法の一部改正について(令和4年12月16日通知・厚生労働省)

出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固 第Ⅸ因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ(厚生労働省)

C型肝炎特別措置法に基づく給付金とは?

特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した方々が提起した「C型肝炎訴訟」の解決を図るため、「C型肝炎特別措置法」が平成20年1月16日に施行されました。

この法律に基づき、C型肝炎ウイルスに感染した方(相続人を含む)に対して、症状に応じた給付金が支給されています。

給付金を受け取るには?

1.訴訟提起

給付金の支給を受けるためには、令和10年1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要があり、裁判では次の点について確認が行われます。※詳細は最寄りの弁護士会などにご相談ください。

製剤投与の事実

フィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤が使用されたこと

因果関係

その製剤が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと

症状

C型肝炎などの症状

2.給付金の請求

裁判で和解・調停の成立又は判決が確定した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) に給付金の支給を請求してください。

厚生労働省のホームページ

出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ

厚生労働省等の問い合わせ先

〇厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

フリーダイヤル0120-509-002

受付時間:9時30分~18時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)

〇独立法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

フリーダイヤル0120-780-400

受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)

肝炎ウイルス検診について

出産や手術での大量出血などの際に、特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤が使用された方や肝炎ウイルス検査を受けていない方は、まずは検査を受けましょう。

健康診査(健康診査・各種検診)のお知らせ

カテゴリー

公開日: