軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)について
令和5年1月から、軽自動車の新車購入時に必要な手続き(検査申請や税・手数料の納付等)を、パソコンからインターネットでいつでも行うことができるようになります。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
・四輪及び三輪の軽自動車が対象です(原動機付自転車、二輪の軽自動車及び小型自動車、小型特殊自動車は対象外です)。
具体的な手続き方法などの詳細については、次の関連記事をご確認ください。
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地方税共同機構ホームページ(車体課税について(OSS/JNKS))
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
令和5年1月から、車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになるため、継続検査窓口での「納税証明書」の提示が原則不要になります。
ただし、三輪以上の軽自動車が対象のため、二輪の車両は引き続き、これまでの納税証明書が必要です。
納付から軽JNKSで確認可能になるまでの期間について
納付情報が軽JNKSに登録されるまでは、納付から最大2~3週間程度を要します。納付からすぐ車検を受ける必要がある場合は、次の方法により納税証明書を取得してください。なお、納税証明書は、課税年度の翌年5月30日まで有効です。
■納付書により、市役所窓口、コンビニ、金融機関で納税する場合
・・・領収書に添付されている納税証明書(領収印があるもの)をご使用ください。
■納付書により、電子決済やクレジットカードで納税する場合
・・・市役所市民課窓口にて、納税証明書の発行手続を行ってください。ただし、クレジットカード納付の場合、窓口で発行できるようになるまでに、決済手続き後、数週間を要します。車検を急がれている方は、クレジットカード以外での納付をお願いします。
■口座振替により納税する場合
・・・引き落としが確認できる 「記帳済みの通帳」を市役所税務課窓口に持参し、納税証明書の発行手続を行ってください。
軽JNKSで納税証明ができないと言われた場合について
次のようなケースでは、軽JNKSでの納付確認ができず、納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合(所有者が変わった車両についても、前所有者が税金を納めていなかった場合、軽JNKSでの納税証明ができません)
詳細については、車両番号と車体番号がわかるものをご用意の上、税務課市民税係(24-0158)までお問合せください。
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