自宅療養者等に対する療養期間については、令和4年9月7日に開催された厚生労働省第 98 回新型 コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、国から見直す旨の通知がありました。
(国通知)新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて.pdf (PDF 98.8KB)
(令和4年9月7日付 事務連絡 各都道府県・各保健所設置市・各特別区あて 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発)
療養期間の見直しについて
感染者の療養期間 | ||
有症状者 | 無症状者 | |
変更前 |
発症日の翌日から 10日間 (症状軽快後、72時間経過) |
検体採取日の翌日から 7日間 |
変更後 |
発症日の翌日から 7日間 (症状軽快後、24時間経過) |
変更なし |
有症状患者(現に入院している方等を除く(※))
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除となります。
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底してください。
※現に入院している方は、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11 日目から解除を可能とする。(従来から変更無し)
無症状患者
・療養期間は、従来と同じく検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となりますが、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除となります。
・ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底してください。
その他のリンク
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について(厚生労働省)
ご自身や身近な人が新型コロナに感染したときの対応について(北海道)