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トップ市民向け保険・年金後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度の自己負担限度額について

後期高齢者医療制度の自己負担限度額について

高額療養費

1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月からおおむね3~4か月後に申請のお知らせをお送りします。申請は初回のみ必要となり、以降に発生した高額療養費については、申請した口座へ自動的に振り込まれます。

なお、入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは支給の対象となりません。

  • 1か月の自己負担限度額
区  分 1か月の医療費の自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

 

 

 

 

現役並み

所得者

現役Ⅲ

(課税所得690万円以上)

 

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注1)

現役Ⅱ

(課税所得380万円以上)

 

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注2)

現役Ⅰ

(課税所得145万円以上)

 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注3)

 

一般Ⅱ

(課税所得28万円以上)

 

18,000円(注4)

 

57,600円(注3)

一般Ⅰ

住民税

非課税世帯

区分Ⅱ

 

8,000円

24,600円
区分Ⅰ

15,000円

注1・2・3 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は、(注1)140,100円、(注2)93,000円、(注3)44,400円となります。

注4 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。

 

 

・入院時の食費の自己負担額(療養病床以外に入院したとき)

区分

食費の自己負担額
現役並み所得者・一般Ⅱ・一般Ⅰ 1食につき490円
上記のうち、指定難病の医療受給者証をお持ちの方 1食につき280円

住民税

非課税世帯

区分Ⅱ 90日までの入院 1食につき230円
90日を超える入院(注1) 1食につき180円
区分Ⅰ 1食につき110円

注1 過去12か月で区分Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。

 

・入院時の食費・居住費の自己負担額(療養病床に入院したとき)

区分 食費・居住費の自己負担額
現役並み所得者・一般Ⅱ・一般Ⅰ

(食費)1食につき490円(注1)

(居住費)1日につき370円

住民税

非課税世帯

区分Ⅱ

(食費)1食につき230円

(居住費)1日につき370円

区分Ⅰ

(食費)1食につき140円

(居住費)1日につき370円

区分Ⅰのうち、老齢福祉年金

を受給されている方

(食費)1食につき110円

(居住費)1日つき0円

注1 一部医療機関では、450円です。

 

窓口での医療費のお支払いが高額になったとき

減額認定証、限度額適用認定証をお持ちの方は、医療機関の窓口で保険証とあわせて提示することで、自己負担限度額が適用されます。

また、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を使用することでも、自身の区分を医療機関に情報提供することに同意すれば自己負担限限度額の適用が可能です。

資格確認書で医療機関を受診される方へ

初回お送りした資格確認書では、自己負担限度額を判別する負担区分が記載されておりません。
申請により負担区分の記載ができますので、ご希望の方は、資格確認書を持って窓口にお越しいただくか、国保医療課 医療助成係までお問合せください。

 

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