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トップ市民向け保険・年金後期高齢者医療制度後期高齢者医療保険の自己負担限度額について

後期高齢者医療保険の自己負担限度額について

限度額適用・標準負担額減額認定証

医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合が1割の方のうち、世帯全員が住民税非課税の方は、後期高齢者医療被保険者証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食事代が減額になります。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請により交付され、原則として、申請月の1日から適用になります。

入院される予定がある方は、あらかじめ国保医療課医療助成係で申請してください。

 

 対象者

「区分Ⅰ」に該当する方

世帯全員が住民税非課税であり、次のいずれかに該当する方

○世帯全員の所得が0円の方(公的年金控除は80万円を適用)

 注)給与所得がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円を控除して判定

○老齢福祉年金を受給している方

 

「区分Ⅱ」に該当する方

世帯全員が住民税非課税で、「区分1」に該当しない方

注)住民税課税世帯の方(一般)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は発行されません。交付対象となるかわからない方はあらかじめ千歳市国保医療課医療助成係にお問い合わせください。

 

 申請に必要なもの

後期高齢者医療被保険者証

注)病院や施設で保管中など、保険者証の持参ができない場合は、介護保険証等の本人の氏名や生年月日がわかる証明書等をお持ちください。

 

限度額適用認定証

医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合が3割の方(現役並み所得者)のうち、住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の方と380万円以上690万円未満の方は、後期高齢者医療被保険者証とともに「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、その医療機関で上限額以上のお支払いをする必要がなくなり、医療を受ける際の自己負担限度額を軽減することができます。

「限度額適用認定証」は申請により交付され、原則として、申請月の1日から適用になります。

入院される予定がある方は、あらかじめ国保医療課医療助成係で申請してください。

 

 対象者

「現役Ⅰ」に該当する方

住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

 

「現役Ⅱ」に該当する方

住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

注)住民税の課税所得が690万円以上の方(現役3)は、「限度額適用認定証」は発行されません。交付対象となるかわからない方はあらかじめ千歳市国保医療課医療助成係にお問い合わせください。

 

 申請に必要なもの

後期高齢者医療被保険者証

注)病院や施設で保管中など、保険者証の持参ができない場合は、介護保険証等の本人の氏名や生年月日がわかる証明書等をお持ちください。

 

自己負担限度額

・保険適用の医療費の自己負担限度額

区  分 1か月の医療費の自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み

所得者

現役Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注1)
現役Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注2)
現役Ⅰ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注3)
一般Ⅱ 18,000円(注4) 57,600円(注3)
一般Ⅰ

住民税

非課税世帯

区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ

15,000円

注1・2・3 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は、(注1)140,100円、(注2)93,000円、(注3)44,400円となります。

注4 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。

 

・入院時の食費の自己負担額(療養病床以外に入院したとき)

区分

食費の自己負担額
現役並み所得者・一般Ⅱ・一般Ⅰ 1食につき460円
上記のうち、指定難病の医療受給者証をお持ちの方 1食につき260円

住民税

非課税世帯

区分Ⅱ 90日までの入院 1食につき210円
90日を超える入院(注1) 1食につき160円
区分Ⅰ 1食につき100円

注1 過去12か月で区分Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。

 

・入院時の食費・居住費の自己負担額(療養病床に入院したとき)

区分 食費・居住費の自己負担額
現役並み所得者・一般Ⅱ・一般Ⅰ

(食費)1食につき460円(注1)

(居住費)1日につき370円

住民税

非課税世帯

区分Ⅱ

(食費)1食につき210円

(居住費)1日につき370円

区分Ⅰ

(食費)1食につき130円

(居住費)1日につき370円

区分Ⅰのうち、老齢福祉年金

を受給されている方

(食費)1食につき100円

(居住費)1日つき0円

注1 一部医療機関では、420円です。

 

このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先

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お問い合わせ

市民環境部 国保医療課 医療助成係

市民環境部国保医療課医療助成係

電話:
0123-24-0289(直通)

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