後期高齢者医療制度とは
老人保健制度に代わる新たな医療保険制度です。
後期高齢者医療制度で支払う医療給付費のうち、5割は公費(税金)で、4割は若い世代の方が加入する健康保険からの支援金で、1割は高齢者の方の保険料でまかなわれています。
都道府県ごとに設置された広域連合が保険者として制度を運営し、各種申請、届出等の窓口業務は市区町村が担当します。
【令和4年4月発行】後期高齢者医療制度パンフレット.pdf (PDF 11.5MB)
対象者
・75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。手続きは必要ありません。
・65歳から74歳で、一定の障がいのある方
申請し、北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します。(障がい認定による加入)
後期高齢者医療保険に加入しない場合は、千歳市の重度心身障がい者医療費助成を受けられなくなります。
注)一定の障がいのある方とは、国民年金などの障害年金1、2級を受給している方、療育手帳のA(重度)の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部の方です。
保険証
・後期高齢者医療制度の保険証は、75歳になる誕生日までに郵送します。
・障がい認定による加入の場合は、加入手続完了後の数日の期間に郵送します。
・保険証は毎年8月に更新されますので、7月中旬頃に新しい保険証を郵送します。
・保険証を紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、千歳市役所国保医療課で申請してください。
今まで加入していた健康保険
後期高齢者医療制度に加入することにより、今まで加入していた健康保険は脱退することになります。
・脱退手続きについては、各保険者にご確認ください。
・千歳市の国民健康保険に加入していた方で、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入する場合は、国民健康保険の脱退手続きは不要です。
・被用者保険から後期高齢者医療制度に加入する方に扶養されていた方は、新たに、国民健康保険または被用者保険への加入手続きが必要となります。
注)被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険(社会保険)のことです。ただし、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。
医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合
「一般」の方は、1割負担、
「一定以上所得者※1」の方は2割負担、
「現役並み所得者※2」の方は、3割負担です。
※1 「一定以上所得者」とは、住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方
がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額」が以下に該当する方です。
●同一世帯に被保険者が1人のみの場合
被保険者本人の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある方
●同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上ある方
※2 「現役並み所得者」とは、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯
にいる被保険者の方です。
ただし、次に該当する場合は、市区町村窓口へ申請し認定を受けると原則翌月1日から1割
負担となります。
● 同一世帯に被保険者が1人のみの場合
被保険者本人の収入額が383万円未満のとき、または被保険者本人と同一世帯にいる70
歳~74歳の方の収入の合計額が520万円未満のとき
●同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
北海道後期高齢者医療広域連合
北海道では、「北海道後期高齢者医療広域連合」が後期高齢者医療制度を運営しており、保険料の決定や保険の給付等を行っています。
広域連合の概要や制度の詳細等については、下記のホームページもご確認ください。
北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)
お問合せ
各種届出や申請、保険料の納付等でわからないことや困ったことがありましたら、国保医療課までお問い合わせください。
・保険料の額や各種届出・申込 国保医療課医療助成係(市役所第2庁舎1階2番窓口) 24-0289(直通) |
・保険料の納付の相談 国保医療課収納係(市役所第2庁舎1階2番窓口) 24-0287(直通) |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部国保医療課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。