税申告(税止め)の手続きについて
登録変更手続き窓口での税申告(税止め)
千歳市で課税の対象となっている札幌ナンバーの軽自動車や125cc超のオートバイ(軽二輪、二輪小型自動車)の名義変更、住所変更、廃車などの登録変更を行ったときは、千歳市での課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。
税申告(税止め)の手続きは、車両の登録変更手続きの際に、軽自動車協会(軽四輪)や運輸支局(軽二輪、二輪小型自動車)等に「軽自動車税(種別割)申告書」をご提出いただくことで行いますが、状況により手数料が必要となる場合がありますので、詳しくはお手続きをした軽自動車協会や運輸支局等の窓口でご確認ください。
車両の種類 | 税申告手続き場所 | 手数料 |
軽四輪 |
軽自動車協会 |
①管轄内の異動(札幌ナンバーから札幌ナンバー、または廃車):無料 ②管轄外への異動(札幌ナンバーから他市区ナンバー):有料 ※②において、ご自身で市に申告する場合は無料となります。 |
軽二輪 二輪小型自動車 |
運輸支局 |
無料 |
税申告(税止め)の手続きを忘れた場合
税申告(税止め)の手続きを忘れると、千歳市では車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。
特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。そのため、税申告(税止め)は旧所有者自身若しくは軽自動車協会や運輸支局等の窓口届出者等が必ず手続きを行わなければなりません。また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税申告(税止め)の手続きが完了していることをご確認ください。
自己申告による税申告(税止め)
税止めの申告をご自身で行う際は、軽自動車協会や運輸支局等で車両の登録変更手続きの後、次の書類のいずれかを千歳市税務課まで郵送又は持参してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(受付印があるもの)
- 軽自動車税(種別割)申告書(受付印がないもの)+新ナンバー車検証の写し
- 自動車検査証返納証明書の写し
- 軽自動車届出済証の写し+軽自動車届出済証返納済確認書の写し(受付印があるもの)
- 新ナンバー車検証の写し+旧ナンバー車検証の写し
軽自動車税(種別割)の課税
軽自動車税(種別割)の基準日(賦課期日)は、4月1日です。
4月2日以降に抹消登録や名義変更を行った場合、旧所有者(4月1日時点の所有者)に課税されますのでご注意ください。
年度途中(4月2日以降)で抹消登録や名義変更した場合の軽自動車税(種別割)
自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)には、月割制度がありません。
よって、年度途中で抹消登録や名義変更した場合でも、支払った軽自動車税(種別割)の払戻しはありませんのでご注意ください。