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未就学児にかかる均等割の軽減について

未就学児にかかる均等割の軽減について

令和4年度分から未就学児にかかる均等割額が軽減されています。
国民健康保険法施行令の改正により、令和4年度から未就学児(※)にかかる保険料の「均等割額」について、一律に均等割額の2分の1を減額しています。

子育て世帯の経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による所得制限はありませんので、申請をしていただく必要はありません。

なお、既に所得の基準による保険料の軽減措置に該当している世帯については、軽減適用後の均等割額がさらに5割減額されるため、7割軽減世帯の未就学児の方は、残りの3割について5割を減額するため、合わせて8.5割の軽減になります。同じく5割軽減世帯の未就学児は7.5割、2割軽減世帯の未就学児は6割の軽減になります。
ただし、未就学児の軽減適用後で、年間賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が保険料額となります。

※    令和5年度における対象者
・令和6年3月31日時点で0~6歳の被保険者の方
(平成29年(2017年)4月2日以降生まれの方)

 

未就学児の均等割額における軽減割合一覧

 所得基準による軽減世帯   未就学児以外の軽減割合   未就学児の軽減割合

   7割軽減世帯

    7割軽減      8.5割軽減
   5割軽減世帯     5割軽減     7.5割軽減
   2割軽減世帯     2割軽減      6割軽減
   軽減なし世帯     軽減なし      5割軽減


       

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