「ようこそ・ちとせ商品券」について(事業終了)
航空需要を喚起し新千歳空港の利用を促進するとともに、旅行客による市内店舗の利用を支援することにより、地域経済の活性化を図ることを目的とし、「ようこそ・ちとせ商品券」を発行しました。
本事業は、利用期間・換金受付ともに終了しました。ご利用いただき誠にありがとうございました。
新着情報
(令和5年5月12日更新)
商品券の利用について
「ようこそ・ちとせ商品券」の利用は、令和5年4月8日(土)ですべて終了しました。
商品券(第1弾・第2弾)の換金について(参加事業者限定)
「ようこそ・ちとせ商品券」(第1弾・第2弾共通)の補助金交付申請(換金)受付期間は、令和5年5月8日(月)ですべて終了しました。
事業概要
事業名
ようこそ・ちとせ商品券発行事業
発行総額
第1弾 | 6,000万円(うち2,000万円は新千歳空港限定) |
第2弾 | 6,000万円(うち2,000万円は新千歳空港限定) |
額面
1冊3,000円(500円券×6枚)
千歳市内全店で利用可能な「全店共通券」2,000円(500円券×4枚)と、新千歳空港ターミナルビル内でのみ利用可能な「空港限定券」1,000円(500円券×2枚)に分かれています。
※「全店共通券」は新千歳空港ターミナルビル内でも利用可能です。
※第1弾と第2弾で券面デザインは共通です。有効期間が重複している場合、併せてご利用することも可能です。
利用対象者
千歳市が別に実施する宿泊割引(ようこそ・ちとせ割)を利用して、市内ホテル等に宿泊した方に1人1泊あたり1冊の「ようこそ・ちとせ商品券」を配付します。
※商品券はホテルのチェックイン時にお渡ししておりますが、無人ホテル等の場合は事前に部屋に設置している場合などもありますので、詳しくは宿泊先にお問い合わせください。
利用用途
参加店舗における商品の購入やサービスの利用
※ちとせ飲食クーポンと異なり、飲食店及びタクシー事業者限定ではありません。
ただし、以下の支払いには利用できません。
- たばこの購入(法律により小売定価以外による販売が禁止されているもの)
- 出資や債務の支払い(公共料金、税金、銀行等の金融機関での振込代金、払込み手数料等)
- 金融機関への預け入れ、電子マネーへのチャージ
- 換金性があり、広域的に流通しうるもの(有価証券、商品券、プリペイドカード、ビール券、図書券、宝くじ、切手、印紙、官製はがき等の前払式証票類等)の購入
※ようこそ・ちとせ商品券のみで支払いした場合、お釣りは出ませんのでご注意ください。
※商品券は再発行することができませんので、紛失しないよう十分ご注意ください。
使用期間
第1弾 | 令和4年7月1日(金)~令和4年11月8日(火) |
第2弾 | 令和4年11月1日(金)~令和5年4月8日(土) |
上記期間内で、商品券の配布対象となる方のチェックイン当日からチェックアウト当日の翌週同曜日まで
(例)7月1日(金)から7月2日(土)で宿泊した場合、利用期間は7月1日(金)から7月9日(土)まで
利用可能店舗(参加登録事業者)一覧
利用期間終了に伴い、店舗一覧の公開は終了しました。
参加登録方法
参加登録出来る事業者
- 市内で小売・飲食・サービス・建設業などの事業を営む者で、本事業の趣旨に賛同し参加を希望する事業者
- 「新北海道スタイル」の取組を実践すること。
参加経費
換金手数料、振込手数料について、参加店舗の負担はありません。
登録方法
「参加登録申請書」、「誓約書及び同意書」の2点に必要事項を記入し、Eメール、ファックス、郵送等で千歳市役所産業振興部主幹(産業政策担当)に提出してください。
ようこそ・ちとせ商品券参加登録必要書類.doc (DOC 66.5KB)
ようこそ・ちとせ商品券参加登録必要書類.pdf (PDF 171KB)
ようこそ・ちとせ商品券参加登録必要書類(記載例).pdf (PDF 184KB)
・ Eメールでの送付先:sangyoseisaku[アットマーク]city.chitose.lg.jp ([アットマーク]は@に変換してください)
・第1弾で登録いただいている事業者は、自動的に第2弾でも参加店舗として登録させていただきます。
登録締切
受付終了
補助金交付申請(商品券の換金)方法
「補助金交付申請書」と「請求書」に必要事項を記載し、以下の添付書類とともに郵送または窓口持参により提出してください。
※参加登録事業者以外の方は申請できません。
補助金交付申請書・請求書(様式).doc (DOC 50KB)
補助金交付申請書・請求書(様式).pdf (PDF 121KB)
補助金交付申請書・請求書(記載例).pdf (PDF 227KB)
【添付書類】
・交付申請を行う分の「ようこそ・ちとせ商品券」(回収した原本)
※裏面の「参加店」欄に店舗名を記載してください。枚数が多い場合は、輪ゴム等で束にしたうえで、束の一番上と一番下にのみ記載するだけでも構いません(ゴム印による記載も可能です)。
※商品券の原本は、「全店共通券」と「空港限定券」をそれぞれ束にするなど、分けた状態で提出してください。
・振込先口座の通帳の写し
※金融機関名(または金融機関コード)、支店名(または支店コード)、預金種別、口座番号、口座名義の分かるページの写しを添付してください。
※ネット銀行等で通帳がない場合は、上記の情報がわかるページを印刷したものを添付してください。
※初回申請時は必ず添付が必要ですが、2回目以降同一口座に振込を希望する場合は、添付を省略できます。
【補助金交付申請(商品券の換金)における留意事項】
・同一事業者が複数の登録店舗分を同時に申請する場合、申請書類は店舗ごとに分けて作成してください。
・交付申請書及び請求書の記載にあたっては、記載例を参考にしていただき、記載誤りや押印漏れなどがないようにご注意ください。
・感染拡大防止の観点から、可能な限り郵送による提出にご協力願います。
・持参される場合は、平日の9:00~12:00、13:00~16:30の間にお越しください。
・交付申請(換金)に係る参加店舗の負担はありませんが、申請は最大でも月2回程度にまとめていただくようご協力願います。
補助金交付申請(商品券の換金)期限
令和4年7月1日(金)~ 令和5年5月8日(月)
※窓口持参の場合は、令和5年5月8日(月)17時15分まで、郵送の場合は令和5年5月8日(月)必着とします。
※金券が入っていることから、特定記録や簡易書留等、追跡可能な郵便での送付をお勧めします。
※第1弾の換金期限も上記期限まで延長します。
※第1弾と第2弾の商品券の換金は、併せて行っても問題ありません。
※「ようこそ・ちとせ商品券」以外の商品券は、千歳市では換金できません。それぞれの発行元にご確認ください。
やむを得ない事情で商品券が利用出来なくなった場合
商品券の有効期間中にやむを得ない事情(以下参照)で商品券が利用出来なくなった場合、商品券の有効期間を延長出来る場合があります。
延長を希望される場合は、本ページ下部に記載されているお問い合わせ先まで速やかにご連絡ください。
(やむを得ない事情の例)
・新型コロナウイルス感染症に罹患し、自宅やホテルなどで待機が必要となった。
・不慮の事故に遭遇し、商品券が利用できなくなった。
※商品券の払い戻しは出来ません。また、単に利用し忘れたなど、ご本人の理由による変更は出来ません。
利用期間終了に伴い、有効期間延長の受付も終了しました。
留意事項
・本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を延期し、又は中止する場合がありますので、予めご了承ください
・なお、次に掲げる事業者は本事業の参加登録事業者となることはできません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業を行う事業者
・役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
・業務の内容が公序良俗に反する営業を行う事業者
・その他本事業の目的に相応しくない事業者