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軽自動車税(種別割)の減免について

障がい者手帳等の交付を受けている方の減免

 障がいのある方のために利用する軽自動車等で、一定の要件に当てはまる場合は、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
 この減免は、「障がいのある方1人につき1台」の軽自動車等に限られます。(事業用は除く。)
 また、普通自動車等の自動車税(種別割)が減免されている場合、軽自動車税(種別割)は減免されません。
自動車税(種別割)の減免については、北海道札幌道税事務所自動車税部にお問合せください。
 北海道札幌道税事務所自動車税部
  電 話 011-746-1194
  所在地 札幌市北区北22条西2丁目1-30

要件

1 「障がいのある方」(※1)が所有する軽自動車等で、「障がいのある方」又は「生計を一にする家族」がその「障がいのある方」のために運転する場合

2 「生計を一にする家族」(※2)が所有する軽自動車等で、「障がいのある方」のために運転する場合

3 「障がいのある方」が所有する軽自動車等(「障がいのある方」のみで構成される世帯に限る)で、その「障がいのある方」を常時介護している方が運転する場合

 ※1 減免対象となる方は、4月1日(賦課期日)に、次の手帳の交付を受けている方で、障がいの区分に応じて当てはまる等級の方です。
 ※2 「車両の所有者(生計を一にする家族)」の方が、「障がいのある方」と別居されている場合は、生計を一にすることがわかる書類(健康保険証、源泉徴収票、確定申告書の控、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の写しなど)を提示する必要があります。

     なお、書類の提示が難しい場合は、「同一生計に関する誓約書.pdf (PDF 91.2KB)」を減免申請時に提出してください。

減免対象となる障がい等の程度

1 身体障がい者手帳の交付を受けている方
手帳及び障がいの区分 障がいの級別

視覚障害

1級から4級まで

聴覚障害

2級から3級まで

平衡機能障害

3級、5級

音声機能障害

3級で咽頭嫡出による音声機能障害がある場合に限る

上肢不自由

1級から3級まで

下肢不自由

1級から6級まで

体幹不自由

1級から3級まで、5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢は1級から3級まで
移動は1級から6級まで

心臓機能障害

1級、3級から4級まで

じん臓機能障害

1級、3級から4級まで

呼吸器機能障害

1級、3級から4級まで

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級から4級まで

小腸機能障害

1級、3級から4級まで

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級まで

肝臓機能障害

1級から4級まで

2 その他の手帳の交付を受けている方
手帳の区分 障がいの級別

療育手帳

すべての方

精神障がい者保健福祉手帳

すべての方

戦傷病者手帳

一定の範囲の障がいを有する方
※詳しくは、税務課にお問合せください。

減免申請に必要なもの

次の書類を持参の上、税務課(市役所第2庁舎1階4番)にて申請してください。

構造が障がいのある方のために改造された軽自動車等の減免

 車いすの昇降装置及び固定装置など、車両の構造が障がいのある方の利用のために製造された特別な仕様の軽自動車等、又は一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられたものは、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

要件

1  現に、身体障がい者等の方のために使用している場合
2  身体障がい者等の方のために使用するための構造変更で、車検証に、次のいずれかの表記があるもの
 (1) 「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」又は「入浴車」の記載がある特殊用途車両(8ナンバー)
 (2)  「形式」欄に「改」の記載があるもの
 (3)  「形式指定番号」欄、「類別区分番号」欄が空白(記載なし)であるもの
 (4)  「備考」欄に【改造自動車】又は【車いす固定装置付】の記載があるもの
      車いすの昇降装置や固定装置の例
      ア ゲートリフト(車いすに乗ったまま吊り上げ乗車可能)があり、車いすのまま移動可能な車両
      イ リフトアップシート(回転するいす)及び車体後部に車いすを積み込むための車いす吊り上げクレーン又はアーム(折りたたんだ車いすのみを吊り上げて車に乗せることができる)がある車両
      ウ リフトが付いた車輪付着脱シート(車いすのように乗り降りできる車輪付き助手席)を装着した車両

  • 脱着シートを取り付けたものなど、車いすの移動専用として使用していないものは、減免の対象となりません。
  • 自動車販売業者等が展示用、又は販売のために所有しているものは、減免の対象となりません。

減免申請に必要なもの

次の書類を持参の上、税務課(市役所第2庁舎1階4番)にて申請してください。

減免を受けた後の手続

手続きが必要なとき

継続検査(車検)を受けるとき

「軽自動車(種別割)納税証明書」の交付を請求してください。
手数料は無料です。

軽自動車等を入れ替えたとき

新たに軽自動車等を取得した場合は、改めて減免の申請手続きをしてください。

減免の要件に当てはまらなくなったとき

軽自動車等を「障がいのある方」のために使用しなくなった時(本人の死亡、手帳の有効期限切れ、又は別居などにより「障がいのある方」と生計を一にしなくなった場合など)や、普通自動車等で減免を申請する場合は、軽自動車税の減免の取消しが必要です。
手帳を持参の上、税務課(市役所第2庁舎1階4番)へお越しください。

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