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トップ市民向け戸籍・住民票・証明マイナンバー(社会保障・税番号)成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期間について

成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期間について

令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢も20歳から18歳に引き下げられます。
有効期間の判定は次のとおりです。

 

申請受付日が令和4年4月1日より前の場合

・20歳以上の方は、10年間(カード発行日から10回目の誕生日まで)
・20歳未満の方は、5年間(カード発行日から5回目の誕生日まで)

 

申請受付日が令和4年4月1日以降の場合

・18歳以上の方は、10年間(カード発行日から10回目の誕生日まで)
・18歳未満の方は、5年間(カード発行日から5回目の誕生日まで)

 

その他

・申請受付日は、地方公共団体情報システム機構が交付申請を受け付けた日となります。
・現在お持ちのマイナンバーカードの有効期限は変更されません。

 

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お問い合わせ

市民環境部 主幹(個人番号カード担当)

電話:
0123-24-0127(直通)

公開日: