高齢者の消費者被害に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
高齢者のが抱える3つの大きな不安(「お金」「健康」「孤独」)に対して悪質業者は言葉巧みに不安をあおり、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。
また、高齢者の消費者被害・トラブルには、次のような特徴があります。
- 自宅にいることが多いため、電話による勧誘や家庭訪問による被害に遭いやすい
- だまされたと気づきにくい
- 「家族にいうと怒られる」「自分が悪かったから仕方ない」などと考え、トラブルにあったことを誰にも言わない
高齢者の消費者被害・トラブルを防ぐには、被害の手口を知るとともに、家族や友人だけでなく近所の商店や日常的に訪問する事業者や福祉関係者など地域の人たちの見守り(気づき→声かけ→相談につなぐ)が大切です。
もしも、高齢者が消費者被害・トラブルに遭っていたら、すぐに千歳市消費生活センターに相談してください。詐欺が疑われる場合は、すみやかに警察に連絡しましょう。
千歳市消費生活センター
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開設日時:平日の月曜日から金曜日、9時から17時
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直通電話 :0123-24-0193
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千歳市役所 第2庁舎 2階 9番窓口
北海道警察本部
- 千歳警察署:110または0123-42-0110
- 警察相談電話:#9110
高齢者に多い消費者被害・トラブル
トラブルに遭わないために高齢者に多い被害の手口について、国民生活センターの発表資料を元にご紹介します。詳しい相談事例は、国民生活センター:高齢者の消費者被害(クリックするとページを移動します)をご確認ください。
光回線契約のアナログ戻し
相談事例
- インターネットの光回線の契約をしている消費者に対して、「アナログ回線(アナログ電話)に戻せば料金が安くなる」などと勧誘し、手続き代行やオプションサービスの料金として高額な請求をする手口です。
- 消費者宅や職場への電話での勧誘のほか、消費者宅に家庭訪問しての勧誘があります。
被害防止のポイント
- 勧誘を受けた事業者名と契約内容をしっかり確認し、必要のない契約はきっぱり断りましょう。
- 光回線契約をアナログ回線に戻す場合には、NTT東日本に問い合わせましょう。手続きは消費者自身でも可能です。
「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービス
相談事例
- 「保険金を使うから自己負担がない」ことを強調して「住宅の壊れているところを無料で修理できる」「保険金請求のサポートもする」と訪問や電話で勧誘し、高額な修理代金を請求する手口です。
- 事業者が「点検する」といって屋根に上がり、問題のない屋根に細工をして「壊れている ので修理しましょう」という悪質な事例や、訪問販売や電話勧誘による契約をク ーリング・オフしようとしたところ「クーリング・オフをしても手数料は支払うことになっ ている」と支払う必要のない金銭を払わせようとする悪質な事例もあります。
被害防止のポイント
- 勧誘を受けた時点では、修理工事の費用が保険金額の範囲で収まるかどうか、また、 そもそも保険金が支払われるかどうかも分かりません。すぐに契約しないようにしましょう。
- 修理が必要ではない場合は、きっぱりと勧誘を断るようにしましょう。
- 加入している保険契約の内容や損害の内容について確認し、契約をしている保険会社や代理店等に相談するようにしましょう。
- 事業者から、うその理由で保険金を請求するように勧められた場合には、契約している保険会社に相談しましょう。場合によっては刑事罰(詐欺罪)に 問われる可能性もありますので、うその理由で保険金を請求することは絶対にしないでください。
- 訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は、クーリング・オフができる場合があります。 不安に思った場合やトラブルになった場合には、早めに消費生活センター等に相談してください。
自宅の売却
相談事例
- 長時間の勧誘を受け、説明もなく書面も渡されないまま強引に売却契約をさせられた
- 有利な話があると長時間勧誘され、売却と賃貸借の契約をさせられた
- 強引に安価な売却契約をさせられ、解約には高額な解約料がかかると言われた
トラブル防止のポイント
- 自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。
- 不動産に関する取引は、必要な手続き等も多く、複雑なしくみになっていることもあります。よくわからないことや納得できないことがあるときは、それらが解決するまでは契約しないようにしましょう。
- また、契約する前に、家族や友人等の信頼できる方に相談し、できるだけ一人で対応しないようにしましょう。
- 勧誘が迷惑だと思ったらきっぱりと断り、今後勧誘しないように伝えましょう。
- 不動産業者からの説明がよくわからず不安に思ったり、よく考えずに契約したがやはり解約し たいと思ったりした場合には、できるだけ早く消費生活センター等に相談してください。
不用品の買い取り
相談事例
- 不用品を買い取るというので家に来てもらったら強引に貴金属を買い取られた
- 売却を迷っていたら購入業者が 1,000 円札を置いて商品を勝手に持ち去ってしまった
- 貴金属はないと伝えたら大声で怒鳴られ、怖い思いをした
トラブル防止のポイント
- 突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう
- 買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう
- 購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。書面は購入業者の連絡先の把握や契約内容の確認のために重要であるだけでなく、解約や物品 の返還を求める際にも必要となります。後々のトラブルを避けるためにも、書面を交付しない購 入業者、不十分な書面を交付する購入業者とは契約しないようにしましょう。
- クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます。本当に買い取ってもらう必要があるのかを冷静に考えるためにも、契約後すぐに購入業者に物品を引渡さず、クーリング・オフ期間が経過するまで 物品を手元に置いておくという選択肢があることも念頭におきましょう。
- 当初の話と異なる物品の売却を迫られたり、クーリング・オフを妨害されたりするなど、契約時や契約後の購入業者とのやり取りの中でトラブルになった場合には、消費生活センタ ーにご相談ください。
- 家に勝手に上がられたり、脅されるような言動をされたりする等、身の危険を感じた場 合には警察に連絡しましょう。隙をみて貴金属を奪っていく事例もありますので、購入業 者の目の前に出したままにせずに、購入業者の目の届かないところにしまいましょう。
高齢者に多いその他の消費トラブル
架空請求
- 「未払金がある」などとメールやはがき、封書を送り付ける架空請求が全国で多発しています。
- 身に覚えのない請求をされた場合、慌てて相手に連絡したり、お金を払ったりしないようにしましょう。
定期購入
- インターネット通販で、お試しのつもりが定期購入だったというトラブルが多発しています!
- 契約内容や解約条件をよく確認しましょう。
送り付け商法
- 注文していない健康食品が届き、振込用紙が同封されていたり、知らない業者から海産物が送られ不在通知が入っていたケースが確認されています。
- 注文していないのに一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能です。金銭の支払い義務もありません。
- ただし、贈答品の可能性もあります。まずは心当たりがないか確認を。
インターネット回線
- 料金が安くなると言われて別業者に乗り換えたけど、認識と違う契約になっていたというトラブルが多発しています。
- 勧誘を受けた際には、費用やサービス内容、解約条件をよく確認しましょう。
偽サイト・不審サイト
- インターネット上で欲しかった商品が格安になっていたら、それは「偽サイト」かもしれません。
- 大手百貨店や大手企業の名称をかたる「偽通販サイト」が確認されています。ご注意ください。
高齢者を狙う「カードすり替え詐欺」に注意!
新型コロナウイルス感染防止のため在宅している高齢者が狙われています。
警察官や金融庁職員をかたって高齢者の自宅を訪問し、キャッシュカードを見せてもらい、隙を見て偽物とすり替える「カードすり替え詐欺」と呼ばれる被害が急増しています。
被害者の手元には偽物のカードがあるため、盗まれたことに気づきにくく、連絡があるまで保管するように言われるため、放置することで発見が遅れてしまいます。
アドバイス
- 警察官や金融庁職員をかたる電話があっても、むやみに信用してはいけません!
- 他人にキャッシュカードを渡してはいけません!暗証番号を教えてはいけません!
不審だなと思ったら、110番または警察相談電話#9110へ
消費生活相談窓口
千歳市消費生活センター
相談受付時間
平日9時から17時(年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)
電話番号
0123-24-0193(直通電話)
相談窓口
千歳市役所 第2庁舎 2階 9番窓口
消費者ホットライン(全国統一番号)
詳細は、消費者庁:消費者ホットライン(外部サイト)(クリックするとページを移動します)をご確認ください。
消費者庁「新型コロナ関連消費者向け情報」公式LINEアカウント
消費者庁では、新型コロナウイルス感染症対策に関する消費者向け情報を発信するLINE公式アカウントを開設しています。ご活用ください。
「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」公式LINE(外部サイト)(クリックすると消費者庁ホームページに移動します)
国民生活センター公式SNS
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国民生活センター公式SNSについて(外部サイト) (クリックすると国民生活センターホームページに移動します)