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防火管理制度(防火管理者・消防計画・消防訓練)について

防火管理制度

「防火管理」とは、火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実行することです。「自らの生命、身体、財産は自らが守る」これが防火管理の原則です。しかし、過去の火災事例をみると、防火管理体制に不備があったために火災が発生、拡大して、尊い人命や貴重な財産が失われてしまった事例が数多くあります。
「防火管理制度」とは、防火管理の実施を消防法第8条で義務付けた制度です。
消防法では、「多数の者を収容する防火対象物の管理について権原を有する者は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理を実行するために必要な事項を『防火管理に係る消防計画』として作成させ、この計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせなければならない。」としています。

防火管理者の選任が必要施設と区分

・特定防火対象物(ホテル、病院、福祉施設、地下街等の不特定多数の者等が出入りする建物)で、収容人員(建物に出入りし、勤務し、居住する人数)が30人以上(主に自力避難困難な者が入居する福祉施設は、10人以上)

・非特定防火対象物(特定防火対象物以外の建築物)で、収容人員が50人以上

 

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防火管理者の責務

●「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
●消火、通報及び避難の訓練を実施すること
●消防用設備等の点検・整備を行うこと
●火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
●避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
●収容人員の管理を行うこと

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消防計画の作成

防火管理者の行う業務のうち、特に重要なものは、「防火管理に係る消防計画」の作成です。「防火管理に係る消防計画」とは、それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。「防火管理に係る消防計画」に定める事項は、おおむね以下のとおりです。


1.自衛消防隊に関すること
2.火災予防上の自主点検に関すること
3.消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること
4.避難通路等の維持管理及びその案内に関すること
5.防火戸等の維持管理に関すること
6.収容人員の適正化に関すること
7.防火上必要な教育に関すること 
8.消火、通報及び避難訓練その他防火管理上必要な訓練の実施に関すること
9.火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
10.防火管理についての消防機関との連絡に関すること
11.増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における管理又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること
12. その他、消防計画作成に当たっての留意事項
 

消防訓練

防火管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づいて、消火、通報及び避難訓練を実施しなければなりません。特に、不特定多数の人が出入りする用途では、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施することが義務付けられています。(消防法第8条)

総合訓練
◇ 通報訓練…消防機関への通報や館内の連絡ができるようにしましょう。
◇ 避難訓練…避難の指示など、適切に避難誘導できるようにしましょう。
※防災管理が必要な防火対象物の場合、年1回以上、地震等の災害に対応した避難訓練の実施が義務となります。

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罰則

消防法

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