
消防用設備点検等点検制度とは
消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等や特殊消防用設備等は、火災時にその機能を発揮することができるよう、維持管理が十分になされていることが必要です。
消防法では、設置義務が生じた消防用設備等を、適正に維持管理を行うことを建物の所有者等へ義務づけています。
また、上記により設置された消防用設備等にあっては定期に点検を行い、その結果を管轄する消防署長に報告しなければなりません。
注意
ご家庭に任意に設置された消火器及び住宅用火災警報器は、この制度の該当ではありませんが、消火器は、5年、住宅用火災警報器は10年を目途に点検や買い替えをお勧めします。
点検が必要な消防用設備
消防法で設置が義務づけられたすべての消防用設備、特殊消防用設備で点検が必要になります。

- 消火設備
- 消火器具
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 不活性ガス消火設備
- 粉末消火設備など
- 謷報設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 火災通報装置
- 非常放送設備など
- 避難設備
- 救助袋
- 緩降機
- 避難はしご
- 誘導灯・標識など

点検の実施期間
消防用設備等の種類に応じて、法律等で定める基準に従って点検を行います。
機器点検
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、6月に1回実施する点検です。
- 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
- 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
- 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
総合点検
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類等に応じ、年に1回実施する点検です。

※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。
点検の実施者
- 防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物
- 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物 (デパート、ホテル、病院、飲食店、福祉施設など)
- 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
上記以外の防火対象物
上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うことができます。
なお、確実な点検を行うには、専門知識を持った消防設備士に依頼することも良いでしょう。
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点検報告様式
消防用設備等点検結果報告書の様式は、総務省消防庁のホームページからダウンロードできます。
点検結果報告
防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告します。

| 防火対象物(消防法施行令別表第1) | 点検結果の報告期間 | 区分 |
|---|---|---|
| (1) イ 劇場等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (1) ロ 公会堂等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (2) イキャバレー等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (2) ロ遊技場等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (2) ハ 性風俗特殊営業店舗等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (2) ニ カラオケボックス等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (3) イ 料理店等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (3) ロ 飲食店 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (4) 百貨店等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (5) イ 旅館等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (5) ロ 共同住宅等 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (6) イ 病院等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (6) ロ 自力避難困難者入所福祉施設等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (6) ハ 老人福祉施設、児童養護施設等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (6) ニ 幼稚園等 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (7) 学校 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (8) 図書館等 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (9) イ 特殊浴場 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (9) ロ 一般浴場 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (10) 停車場等 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (11) 神社・寺等 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (12) イ 工場等 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (12) ロ 映画又はテレビスタジオ | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (13) イ 駐車場等 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (13) ロ 航空機格納庫 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (14) 倉庫 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (15) 事務所等 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (16) イ 特定複合用途防火対象物 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (16) ロ 非特定複合用途防火対象物 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (16の2) 地下街 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (16の3) 準地下街 | 1年に1回 | 特定防火対象物 |
| (17) 文化財 | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
| (18) アーケード | 3年に1回 | 非特定防火対象物 |
報告書の提出場所
千歳市消防署査察課
〒066-0042 千歳市東雲町4丁目1番地の7 消防総合庁舎1階 電話 0123-23-1730
担当区域
清水町・幸町・千代田町・朝日町・平和の一部(向陽台出張所査察区域以外)・東雲町・春日町・錦町・大和の一部(西出張所査察区域以外)・栄町・緑町・美々・桂木・蘭越・新星・自衛隊施設
千歳市消防署富丘出張所
〒066-0034 千歳市富丘2丁目12番14号 電話 0123-23-2415
担当区域
花園・稲穂・新富・北光・北陽・あずさ・清流・幸福・北信濃・高台・富丘・信濃・末広・北栄・都・長都・釜加・根志越(千歳川左岸)
千歳市消防署向陽台出張所
〒066-0055 千歳市里美2丁目2番地の3 電話 0123-28-3642
担当区域
若草・白樺・里美・柏陽・福住・文京・本町・真町・真々地・泉沢・平和の一部(道央自動車道、航空自衛隊千歳基地及び苫小牧市の境界で囲まれた地域)
千歳市消防署西出張所
〒066-0077 千歳市上長都964番地の8 電話 0123-27-4060
担当区域
自由ヶ丘・北斗・北信濃・勇舞・上長都・桜木・富士・長都駅前・みどり台南・みどり台北・大和の一部(北海少年院・紫明女子学園)
千歳市消防署支笏湖温泉出張所
〒066-0281 千歳市支笏湖温泉10番地 電話 0123-25-2050
担当区域
支笏湖温泉・モラップ・幌美内・美笛・奥潭・水明郷
千歳市消防署祝梅出張所
〒066-0019 千歳市流通3丁目1番地の14 電話 0123-23-4981
担当区域
青葉・住吉・豊里・東郊・寿・弥生・梅ヶ丘・旭ヶ丘・根志越(千歳川右岸)・日の出・流通・青葉丘・柏台・柏台南・協和・祝梅・泉郷・幌加・東丘・駒里・中央・新川
罰則

点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。(消防法第44条第7号の3、第45条第3号)
悪質な点検業者にご注意を!
最近、事業所等において、出入りしている点検業者を装い、高額な消火器の点検料を請求するなどのトラブルが多く発生しています。このようなトラブルから身を守るためには各事業所等で情報共有を行い、サインを求められても必ず確認してから行なってください。
悪質業者の手口
1. 出入りの点検業者を装い事前に連絡し関係者を信頼させる
「○○日、消火器の点検に伺います。」、「消火器の点検に来ました。」、「いま、○○店にいますが、○時頃、そちらの点検に行きます。」などと連絡を取ってきて、いつもの契約業者の振りをする。
2. すぐに点検を始める
「先ほど連絡して来ました。消火器の点検です。」、「いつもの点検です。消火器を確認します。」と言い、施設内の消火器の本数などの情報を集め、すぐに点検を始める。
3. 高額な請求書をすぐに作成し、サインさせる。
すぐに請求書を作成し、金額を伏せて「いつもの点検です。サインお願いします。」などと言い、従業員にサインさせる。
4. 点検終了後に高額な点検料を請求してくる。
点検終了後に高額な点検料を請求し、従業員が確認するといつもの契約業者ではないことが判明、悪質業者はサインをもらっているので点検料を払えと言ってきます。契約書にサインしている以上、高額な点検料を支払うしかなくなってしまう。
トラブル防止のポイント

契約業者でない場合は…
- ハッキリと点検を拒否する。
- みだりに契約書にサイン等をしない。
- 身分証明書等の提示を求める。
