国では、全ての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者基本法において、次のとおり基本原則を定めています。
1 地域社会における共生等
(1)全ての障がいのある方が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
(2)全ての障がいのある方が、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
(3)全ての障がいのある方が、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
2 差別の禁止
(1)何人も、障がいのある方に対して、障がいを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(2)社会的障壁(※)の除去は、必要としている障がいのある方がおり、実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって(1)に違反することとならないよう、実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
※社会的障壁
障がいがある方にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。
その上で、国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障がいのある方が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、12月3日から9日までを障害者週間としています。
この機会に、上記の基本原則を改めて確認するとともに、障がいのある方が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進していただきますようお願いいたします。
