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給与支払報告書の提出について

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらずアルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが法令により義務づけられています。(地方税法第317条の6)

 給与支払報告書の提出期限は、令和6年1月31日(水)です

  •  所得税の源泉徴収票と異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。
  •  給与支払報告書は、個人市民税・道民税(以下、「個人住民税」という。)の課税の根拠となる重要な書類です。正しく記入のうえ、必ず提出してください。

 また、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず個人住民税の特別徴収義務者として、従業員等の給与から個人住民税を特別徴収(給与からの天引き)する義務があります。(地方税法第321条の4)
 現在、北海道と連携し、特別徴収未実施の事業主を特別徴収義務者として指定する取組を行っておりますので、ご理解願います。

提出方法

1 電子提出

 前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(地方税ポータルシステム)又は光ディスク等による提出が義務化されています。

 (1)  eLTAXによる提出

 PCdesk(ピーシーデスク)や会計ソフト等のeLTAX対応ソフトウェアで作成したデータを、eLTAXで一括して送信することで、給与支払報告書は市町村に、源泉徴収票は所轄の税務署に、それぞれ提出することができます。

 令和6年度から、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)受取りが開始します。電子データでの受取りを希望する場合は、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、受取方法を選択してください。
 eLTAXに関する手続き等は、eLTAXホームページでご確認ください。

 (2) 光ディスク等による提出

 光ディスク等による電子提出に必要なものは、次のとおりです。
 ① 給与支払報告書のデータを入れた光ディスク【正本1枚】

 ② 給与支払報告書(総括表)【1部】

 ※令和6年度から、特別徴収税額通知の電子データ(副本)の送付が廃止されたため、税額通知は書面での送付となります。返却用の空ディスクを同封された場合は、空のまま返送しますので、ご注意ください。電子データ(正本)受取りは、eLTAXでの給与支払報告書の提出時に選択することができます。

  • 光ディスク等により提出する場合、記録媒体はCDまたはDVDを使用してください。千歳市ではFD及びMOは、取り扱いできません。
  • 規格等については、総務省ホームページをご確認ください。

2 郵送等(書面)による提出

 郵送等により送付される場合は、「給与支払報告書(総括表)」、「給与支払報告書(個人別明細書)」(1人につき1枚及び「住民税の特別徴収者と普通徴収者の区分票」を、次の順番になるように重ねて提出してください。
 千歳市から千歳市様式の給与支払報告書(総括表)が送付されている事業主の方は、送付された総括表をご使用ください

 ※書面による提出の場合も、税額通知の電子データ受取りは選択できませんので、ご注意ください。

 ① 「給与支払報告書(総括表)」
 ② 「給与支払報告書(個人別明細書)」(特別徴収とする従業員分)
 ③ 「住民税の特別徴収者と普通徴収者の区分票」
 ④ 「給与支払報告書(個人別明細書)」(特別徴収ができない従業員分)

  

作成·提出上の留意事項

1 eLTAXで給与支払報告書を再提出する場合の留意事項

(1) 給与支払報告書(総括表)及び差分となる(追加、訂正、取消が発生した件数分)給与支払報告書(個別明細書)のみを作成し、再提出する必要があります。
 『提出区分(訂正表示)』欄には、再提出する内容によって、「1追加」、「2訂正」、「3取消」のいずれかを選択して送信してください。
     当該選択入力がないと『新規』扱いとなり、eLTAXシステムが再送信する前のデータを上書きするため、課税漏れや二重課税の原因となります。
     また、給与支払報告書(総括表)の「報告人員」欄は、差分として提出する給与支払報告書(個別明細書)の枚数を入力願います。
(2) 市販の税務・会計ソフトウェアなどで再提出用の給与支払報告書(個別明細書)のCSVファイル形式データを作成し、提出する場合は、CSVレイアウト仕様書に定められている、『訂正表示』項目欄に、該当する数値を指定する必要があります。(1:追加 2:訂正 3:取消)
     その後、追加、訂正、取消したいCSVファイル形式のデータだけをPCdeskへ取り込んで給与支払報告書(個別明細書)を作成し、併せて給与支払報告書(総括表)の「報告人員」欄には、差分として提出する給与支払報告書(個別明細書)の枚数を入力し、再提出してください。
(3) 給与支払報告書(総括表及び個別明細書)をeLTAXで提出する場合で、すでに千歳市の指定番号をお持ちの事業主の方は、特別徴収義務者指定番号(5桁)を入力願います。
 ※自治体コード(12246)ではありません
(4) 事業所の名称、所在地及び送付先に変更がある場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

2 郵送等(書面)により提出する場合の留意事項

(1) 給与支払報告書(総括表)

 ①「給与支払報告書(総括表)」、「給与支払報告書(個人別明細書)」及び「住民税の特別徴収者と普通徴収者の区分票」を提出する際は、ホチキスで止めないでください。
 ② 税制改正により令和3年度(2年分)から給与支払報告書(個人別明細書)の様式が改正されていますので、改正後の新様式で提出願います。
 ③ 総括表の「納入書の送付」欄で「不要」に○印を記載した場合、特別徴収した個人住民税を納入する際に使用する納入書は送付されないこととなりますのでご留意ください。
 ④ 総括表の「事業所控」に受領印が必要な場合は、「事業所控」及び返信用封筒を同封願います。
 ⑤ その外の留意事項については、総括表に記載していますのでご確認ください。

(2) 給与支払報告書(個別明細書)

令和6年度給与支払報告書作成にあたっての留意事項 (PDF 230KB)

 

特別徴収税額通知の電子化について

詳細については、以下のリンクをご確認ください。

個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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