事業主の個人住民税の特別徴収義務
個人住民税(個人市民税及び個人道民税)の特別徴収とは、事業主が個人住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を天引き(特別徴収)し、市に納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、法人・個人を問わず個人住民税の特別徴収義務者として、すべての従業員について、個人住民税を特別徴収する義務があります。(地方税法第321条の4、千歳市税条例 第33条)
特別徴収の推進
千歳市では、北海道及び道内各市町村と連携し、法令を遵守し納税の公平図ること及び納税義務者の利便性向上などを目的として、個人住民税特別徴収の実施徹底に向けた取組を進めております。
現在、特別徴収を実施していない事業主の方は、早期実施に向けてご検討願います。この取組の推進を図るため、別途、千歳市又は北海道からご連絡をさせていただくことがありますので、ご留意ください。
北海道と道内全市町村による個人住民税特別徴収推進宣言
北海道と道内全市町村(179市町村)は、平成29年(2017年)10月30日に「個人住民税の特別徴収推進宣言」 を採択し、特別徴収の更なる推進に努めることとしております。
北海道と道内全市町村による個人住民税特別徴収推進宣言.pdf (PDF 80.5KB)
特別徴収を始めるには
事業主は、毎年1月31日までに、市町村へ従業員の方の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を提出することとなっています。
翌年度(6月)から特別徴収を開始する場合は、「給与支払報告書(総括表)」の「特別徴収対象者」欄に特別徴収する従業員の方の人数を記載してください。
また、給与支払報告書(個人別明細書)は、特別徴収対象者と普通徴収対象者に分けて、境目に「住民税の特別徴収者と普通徴収者の区分票」を挟み込み提出してください。
なお、年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
住民税の特別徴収者と普通徴収者の区分票.pdf (PDF 69.5KB)
特別徴収のしくみ
特別徴収を行う上で疑問点等がある場合は、総務省・地方税共同機構発行
「事業主のみなさん 個人住民税は特別徴収で納めましょう.pdf (PDF 4.33MB)」のQ&Aをご覧ください。
納期の特例
従業員が常時10人未満であり、市税の滞納、納付の遅納がない場合には、次のとおり年2回で納める「納期の特例」制度があります。
○6月から11月までの月割額 ⇒12月10日までに納入 ○12月から翌年5月までの月割額⇒翌年6月10日までに納入 |
この「納期の特例」の適用を受けようとする場合には、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。