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予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を防ぐために重要なものですが、ワクチン接種後の副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)は、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

定期接種の健康被害救済制度について

定期接種とは、予防接種法に基づき、市町村が実施するもので、A類疾病、B類疾病の予防接種に分けられます。

定期接種を受けた方に健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付を受けられる場合があります。

<A類疾病、B類疾病>
 

A類疾病 

B類疾病

概要

主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点を置いたものです。    

予防接種を受ける努力義務があります。

主に個人予防に重点を置いたものです。

予防接種を受ける努力義務はありません。

予防接種の種類

ロタウイルス(1価・5価)
B型肝炎
小児用肺炎球菌
ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ
 (DPT-IPV-Hib/DPT-IPV/DPT/DT)
結核(BCG)
麻しん風しん(MR)
水痘
日本脳炎
ヒトパピローマウイルス(HPV)

季節性インフルエンザ
 (65歳以上、一部60~64歳の対象者)
高齢者用肺炎球菌
 (65歳、一部60~64歳の対象者)
新型コロナ
 (65歳以上、一部60~64歳の対象者)
帯状疱疹
 【令和7年度の対象者】
 令和7年度中に65,70,75,80,85,90,95歳となる方及び、100歳以上となる方、一部60~64歳の対象者
 

※令和6年3月31日で終了となった新型コロナワクチンの臨時接種についても健康被害救済制度の給付を受けられる場合があります。

給付の流れ

1.請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて千歳市へ請求します。
※やむを得ない事情があり、住民票所在地(千歳市)以外で接種を受けた場合も請求窓口は接種時の住民票所在地(千歳市)となります。
2.千歳市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、北海道を通じて厚生労働省へ進達をします。
3.厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、北海道を通じて千歳市に通知をします。
4.その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

厚労省健康被害キャプチャ.PNG

申請方法・必要書類

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わります。

申請にあたっては、母子保健課予防接種係(0123-24-3148)までご相談ください。

なお、厚生労働省ホームページから申請書類をダウンロードすることができます。

申請書類や給付額などについてはリンク先でご確認ください。厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」

提出先

〒066-8686 

北海道千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市総合保健センター

千歳市保健福祉部母子保健課予防接種係

留意事項

・健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要します。)

・提出書類の中には、受信証明書や診療録など発行に費用がかかるものがあり、この費用は申請者の自己負担となります。

・申請受理後も、追加資料等の提出が必要となる場合があります。

任意接種の健康被害救済制度について

任意接種とは、予防接種法に基づく定期予防接種以外の予防接種です。

任意接種により生じた健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。

「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)(外部サイト) をご覧ください。

 

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