後期高齢者医療被保険証及び後期高齢者医療資格確認書の更新のお知らせ
全被保険者に資格確認書を交付します
現在ご使用の後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」という。)又は、後期高齢者医療資格確認書(以下「資格確認書」という。)の有効期限が令和7年7月31日をもって満了となるため、代わりとなる資格確認書を令和7年7月中旬に一斉交付します。
新しい資格確認書は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までご使用いただけます。
なお、資格確認書は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)の保有状況に関わらず、令和8年7月末まで暫定的な運用として、一律で全被保険者へ交付します。
※有効期限が切れた保険者証、資格確認書は破棄してください。
資格確認書に限度区分等を記載することができます
次の①から③の項目は、本人の希望に基づき、申請により資格確認書に併記することができます。
なお、過去に「限度額適用・標準負担額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、①と②が併記された資格確認書を交付します。
① | 限度区分、限度区分の発行期日 |
② | 長期入院該当日 |
③ | 特定疾病区分、特定疾病区分の発行期日 |
暫定運用終了後の要配慮者への資格確認書の交付は1度申請が必要です
令和8年7月末までの暫定運用終了後、マイナ保険証をお持ちの方には、原則、資格確認書を発行できません。
ただし、要配慮者であり、マイナ保険証を利用できないことを理由とした申請をした場合は、その後の更新時においては、申請不要で資格確認書を発行します。
※要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者が対象となります。