後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療保険料率は、令和4・5年度の2年間で必要と見込まれる医療給付費などの支出(予想)額から、国・道・市町村負担金などの収入(予想)額を差し引いて決定されます。
みなさんが医療機関を受診した際に後期高齢者医療保険から支払われる「医療給付費」は、みなさんにご負担いただいている保険料だけでは賄えないため、公費や現役世代からの支援金と高齢者世代の負担で運営しています。
「医療給付費」は毎年増加し続けている一方で、現役世代人口が減少していることから、高齢者世代の負担割合を増やさざるを得ないのが現状です。ご理解とご協力をお願いいたします。
◆令和5年度の保険料は、6月に決定します。 ◆保険料決定通知・納入通知書は、保険加入者別に6月に封書で通知します。 |
保険料の計算方法(令和4・5年度)
後期高齢者医療制度の保険料は、加入するすべての方が負担します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
均等割 【1人当たりの額】 51,892円 |
+ |
所得割 【本人の所得に応じた額】 (前年中の所得-最大43万円)×10.98% |
= |
1年間の保険料 【限度額66万円】 (100円未満切捨て) |
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注)「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除など)を引いたものです。遺族年金や障害年金は収入に含みません。また、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。
高齢者医療保険料額の試算
北海道後期高齢者医療広域連合のホームページで試算することができます。
北海道後期高齢者医療広域連合 保険料試算のページ(外部リンク)
保険料の軽減
均等割の軽減(年額)
均等割については、世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります。
対象者の所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額) |
令和5年度 均等割の軽減割合 |
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43万円 +10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
7割軽減 | |
43万円+(29万円×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
5割軽減 |
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43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
2割軽減 |
(注1)軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
(注2)被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
(注3)65歳以上(令和5年1月1日時点)の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
(注4)給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度加入時点で被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減特別措置として、所得割がかからず、加入後2年以内の期間は均等割が5割軽減となります。(51,892円→25,946円)
注)被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合、共済組合など、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は該当しません。
保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、千歳市国保医療課医療助成係へご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。
保険料のお支払い方法
保険料のお支払いは、「年金天引き」と「口座振替」を選ぶことができます。
変更をご希望の方は、千歳市国保医療課医療助成係へご連絡ください。(ただし、過去に保険料の未納がある場合などは変更できないことがあります。)