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トップ記事「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に関する特例措置について

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に関する特例措置について

 国土交通省において、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)」が決定・公表され、同省からの新労務単価の早期適用等の要請を踏まえ、本市においても適正な価格での契約及び技能労働者等への適正な水準の賃金の支払等を確保するため、次のとおり特例措置を講ずることとしたのでお知らせします。

 

1 特例措置の内容
 令和6年3月1日以降に契約締結する工事、設計及び公共土木施設の維持管理業務(以下「工事等」という。)及び令和6年2月29日以前に契約締結した工事で、令和6年3月1日において工期等の始期が到来していないもののうち、予定価格の積算に当たって、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用した工事等については、請負代金額の変更協議を請求することができます。

 

2 変更後の契約金額の算出方法
(1) 令和6年3月1日以降に契約を締結する工事等のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行う。
    変更後の請負代金額=P新×k
     P新:(工事)新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
       (設計及び公共土木施設の維持管理業務)新技術者単価、新労務単価及び当初契約時点の物価によ

       り積算された予定価格(単価)
     k :当初契約の落札率

(2) 令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、3月1日において工期の始期が到来していないものについては、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第22条第6項の運用について」(平成26年2月13日付け建管第1883号)1(1)及び2から8まで(4(3)除く。)の規定を準用するものとする。

 

3 対象工事等
 対象となる工事等については、工事等担当課から受注者の方へお知らせします。
 詳細は工事等担当課までお問い合わせください。

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