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所得税の確定申告・市道民税の申告が始まります

 

申告会場における新型コロナウイルス感染症対策にご理解・ご協力ください

  1. 会場入場時には、マスクの着用及びアルコール等による手指消毒をお願いします。
  2. 世帯で複数人分の申告を行う場合は、代表する方が取りまとめて申告するなど、お一人又は最小限の人数で来庁願います。
  3. ご自宅で検温を行い、37.5℃以上の発熱があった場合又は風邪症状がある方は、来庁をお控え下さい
  4. 会場入場前のサーモグラフィ非接触型体温計による体温測定にご協力いただきます。
  5. サーモグラフィによる体温測定で発熱の疑いのある方には非接触型体温計で検温させていただきます。なお、37.5度以上の発熱が検知された場合は、入場をお断りさせていただきます
  6. 会場では、申告者同士による『密』を防ぐため、間隔をあけた行動に配慮願います。
  7. 会場では、『密』を防ぐため、間隔を空けた椅子の配置としており、例年より待合席が少なくなっております。毎年、開始時間前後は大変混雑するため、早朝からお並びいただくことは、ご遠慮願います。 なお、混雑の状況により、入場制限を行うこともあります。
  8. 来場者又は市職員に新型コロナウイルス感染者が確認された場合、保健所の指導により申告受付を一時的に中止又は受付に制限を設ける場合がありますので、あらかじめご了承ください。申告体制に変更等があった場合は、千歳市ホームページでお知らせします。

確定申告とは

 昨年1年間(令和4年1月1日~令和4年12月31日)に得た所得金額と、これに対する所得控除額などを基に所得税額を計算し、源泉徴収税額などとの過不足を精算する手続きです。給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、確定申告をする必要はありませんが、次のような方は確定申告が必要です。

 

申告によって所得税の還付を受ける方

 給与所得者で医療費控除、住宅借入金等特別控除及び寄附金控除を受ける場合や給与所得者で所得税が源泉徴収されているが、途中退職などで年末調整が済んでいない場合など。

 

給与所得者で給与所得及び退職所得以外の所得(年金・雑所得、一時所得など)の合計が20万円を超える

 給与所得の年末調整を行った場合でも、給与所得のほかに年金などの所得が20万円を超える方は、申告が必要です

 

確定申告に関するお願い

 

確定申告書は自分で作成してお早めに提出をお願いします

 確定申告は、国へ納める所得税を自ら計算し、税額を申告する「申告納税制度」で、税務署に対して行うものです。市では申告期間中に限り、国税庁から許可を受け、市職員による申告相談及び仮収受(提出を代行し、税務署で審査)を行っています。
 しかし、千歳市を管轄する札幌南税務署までは、一定の距離があることから、市の申告会場には、例年、多くの方が来場し、大変混雑しています。
 年々、国税局のホームページは改良され、パソコンやスマートフォンを使って簡単に申告書が作成できるようになってきています。確定申告書は自分で作成し、郵送又はe-Taxによる電子申告等にご協力をお願いします。
 また、市の申告会場には、税務署職員がいないことから、営業所得や不動産所得(家賃収入等)のほか、土地や建物の売却に係る譲渡所得、配当所得、FX取引や仮想通貨取引等の雑所得などの申告は、受付することができませんのでご理解願います。
 

パソコンやスマートフォンを使って申告書を作成することができます

 申告書は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(外部サイトへ移動します)で簡単に作成することができます。作成した申告書は、印刷して郵送又はe-Taxでデータ送信により提出することができます。
 申告会場に行かずに自宅で申告ができて大変便利です。感染リスク軽減のためこの機会に是非ご利用ください。

※電子申告の方法についての詳細は、国税庁のホームページ(外部サイトへ移動します)を参照ください。

※郵送先:〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号 札幌南税務署

 

確定申告に関するご質問は札幌南税務署へお問合せください

 確定申告期間中、市職員は、確定申告受付業務に従事するため、お電話での問合せに対応できる職員を十分に配置することができません。
 確定申告に関するご質問は、札幌南税務署(011-555-3900)へお問合せください。

市道民税申告とは

 確定申告をする必要のない方で、次のような方が行う申告です。  

 

給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得(年金・雑所得、一時所得など)がある方(確定申告をした方を除く)

 

本人及び世帯員が国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入されている方で年末調整や確定申告をされていない方

※無収入・非課税収入(遺族年金・障害年金等)のみの方でも、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の軽減のために市道民税申告が必要です。

※確定申告が不要の方(年金収入が400万以下でその他の所得がない方など)でも、市道民税の申告を行うことで市道民税額の軽減が受けられる場合があります。年金から天引きされていない社会保険料がある、源泉徴収票などに記載のない扶養親族がいるなどの場合は、忘れずに市道民税申告を行ってください。

 

市道民税申告に関するお願い

 

電話申告される方はお早めに

 収入がなかった方・非課税収入(遺族年金・障害年金等)のみの方は、お電話での申告も可能ですが、確定申告期間中は、大変混雑してかかりにくくなります。お電話での申告は、令和5年1月27日(金)までに行ってください。
 

郵送提出をお願いします

 市道民税申告書は、郵送で提出することができます。郵送する場合は、マイナンバーカード又はマイナンバーを確認できる書類と本人確認ができるものの写し及び下記「申告に必要なもの」に記載している各種証明書類等を同封してください。市道民税申告書は、税務課窓口でも配布しています。

 市・道民税申告書及び市・道民税申告の手引きのダウンロードはこちら

 

特定配当所得・特定株式等譲渡所得の課税方式に選択について

所得税及び復興特別所得税の確定申告において総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、市民税・道民税において申告不要制度を選択する場合には「特定配当所得・特定株式等譲渡所得の課税方式の選択に関する届出書」と次の書類が必要です。

 特定配当所得・特定株式等譲渡所得の課税方式の選択に関する届出書のダウンロードはこちら

  1. 市民税・道民税申告書
  2.  所得税の確定申告書の控えの写し(既に所得税の確定申告書を提出ている方のみ)
  3.  上場株式等の配当所得等に関する書類の写し(上場株式等の配当所得等がある方のみ)
  4. 上場株式等の譲渡所得等に関する書類の写し(上場株式等の譲渡所得等がある方のみ)

申告に必要なもの

 

共通

◎マイナンバーカード又は通知カード(本人・扶養者ともに必要)

◎本人確認のできるもの(運転免許証・保険証等)

◎源泉徴収票の原本(給与所得・公的年金等)

※給与の源泉徴収票を紛失された方は、お勤め先に再発行を依頼してください。

※公的年金等の源泉徴収票を紛失された方は、「日本年金機構再発行ダイヤル 電話 0570-05-1165」に再発行を依頼してください。

住宅借入金控除に関する書類

◎住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関発行のもの)

◎工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

◎家屋の登記事項証明書(法務局発行のもの)※登記済権利証は申告に使用できません

【家屋とともに購入した土地も控除対象である場合】

◎土地の売買契約書の写し
◎土地の登記事項証明書(法務局発行のもの)※登記済権利証は申告に使用できません
 

●下記に該当する場合はさらに

◎増改築等の場合

 建築確認通知書の写し、検査済証の写し、増改築等工事証明書(建築士が交付)のいずれかが必要です。

◎認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合

 ①認定通知書(変更の認定を受けた場合は変更通知書)の写し
 ②住宅用家屋証明書(写しでも可)又は建築証明書が必要  (①、②両方が必要です。)

◎(特定)エネルギー消費性能向上住宅(ZEH)の場合

 「住宅省エネルギー性能証明書」または、登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し

◎買取再販住宅の場合

 増改築等工事証明書

◎中古住宅で、昭和56年12月31日以前に建築されたものの場合

 耐震基準適合証明書などが必要

 

該当する方のみ

◎控除証明書の原本(生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料・地震保険料)

◎社会保険料の領収書(令和4年1月1日~令和4年12月31日支払分)

※国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、任意継続保険料、国民年金保険料控除証明書

◎申告者名義の口座番号がわかるもの(所得税が還付になる場合に必要)

◎配偶者等の所得金額がわかる書類(配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を申告する場合に必要)

◎身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は障害者控除対象者認定書等

◎医療費控除の明細書(税務署指定様式)

※国の税制改正により作成・添付が必要となります。ご自宅で明細書を作成の上、申告会場にお越しください。

◎医療費通知

※「医療費控除の明細書」への記載を医療費通知で簡略化された場合は、提出が必要になります。

◎寄附金受領証等(ふるさと納税「ワンストップ特例制度」の申込みを行った方も、確定申告を行う場合は、ふるさと納税分を合わせて申告する必要があります)

◎その他各種控除を受けるために必要な書類

医療費控除を受けられる方へ

 あなたやあなたと生計を一にする配偶者・親族のために令和4年中に支払った医療費が一定の金額以上である場合は、医療費控除として所得から差し引くことができます。医療費控除額の計算式は次のとおりです。

 

医療費控除額=[1年間の医療費の合計額]ー[保険金などの補てん金額]ー[10万円又は総所得金額の5%(少ないほうの金額)]

 

医療費控除の申告は、高額な医療費を負担された方の税金を軽減する制度です。高額療養費制度のような医療費自体の払い戻しとは異なります。

 

平成29年分の申告から、領収書の提出・提示が不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」の記載が必要となりました。ご自宅で明細書を作成の上、申告会場にお越しください。明細書は市役所税務課で配布及び市内の各コミュニティセンターや各支所に配置しているほか、国税庁のホームページ(外部サイトへ移動します)からダウンロードすることができます。

明細書の記載方法などの詳細は、明細書の裏面又は国税庁のホームページをご確認ください。

セルフメディケーション税制の選択ができます。詳細は「国税庁ホームページ」(外部サイトへ移動します)をご確認ください。

札幌南税務署の確定申告会場

開設期間 開設場所 受付時間

2月16日(木)~3月15日(水)

平日受付

札幌南税務署 3階事務室

札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号

電話番号 011-555-3900
(自動音声案内)

9:00-16:00

2月19日(日)、2月26日(日)

休日受付

札幌南税務署からの確定申告会場のお知らせ

 

令和5年2月15日(水)以前は、確定申告会場を開設しておりませんので、ご注意ください。

 

新型コロナウィルス感染症対策として、確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要になります。整理券の配布方法は、LINEでの事前発行又は会場での当日配布のいずれかになります。

※LINE予約の方法についての詳細は国税庁ホームページ(外部サイトへ移動します)を参照ください。

 

当日券の配布が終了した場合は、後日の来場をお願いします。

 

当日の相談状況により、指定された時間よりも後の時間帯の入場になる場合があります。

 

電話による予約は、行っておりません。(事前予約はLINEでの事前発行のみとなります。)

 

駐車場が狭いため、来署の際は、公共交通機関をご利用ください。

  • 地下鉄をご利用の場合

  東豊線「月寒中央駅」下車1番出口 徒歩7分

  東西線「南郷7丁目駅」から中央バス(澄78)月寒中央駅下車 徒歩7分

  • JRをご利用の場合 

  JR「白石駅」から中央バス(澄78)月寒中央駅下車 徒歩7分

千歳市の確定申告会場

 

受付期間 受付場所 受付対象 受付時間

2月3日(金)・
2月6日(月)・ 2月7日(火)

市役所第2庁舎

1階確定申告会場

初年度の住宅借入金等特別税額控除を申告をする方のみ

※下記の地区割りに関わらず「2月3日、2月6日、2月7日」に受付します。

※この期間に都合がつかない場合は、市の申告会場で申告の受付は行いませんので、札幌南税務署(予約制)での申告となります。

宅借入金等特別税額控除を受けられる方以外の受付は行いません。

9:00-11:30

13:00-16:00

専用予約フォーム(外部サイトへ移動します)からお申込みください。

※予約受付期間:
令和5年1月16日(月)
9時から

令和5年2月2日(木)
16時30分まで

2月8日(水)・
2月9日(木)

市役所第2庁舎

1階確定申告会場

 

稲穂・北陽・大和・緑町・千代田町

8:45-16:00


※ 今年から受付時間が変更となりますので、ご注意願います。
 

※混雑緩和のため地区ごとに受付日を分けています。
 都合がつかない場合は、予備日や札幌南税務署などで受付可能です。
 

※市の申告会場は、大変混雑しますので、自己作成による郵送又はe-Taxによる電子申告等にご協力をお願いします。
 

※申告期間中は駐車場が混雑しますので、公共交通機関のご利用にご協力ください。

 

2月10日(金)・
2月13日(月)
若草・白樺・里美・栄町・清水町・幸町
2月14日(火)・
2月15日(水)

文京・柏陽・福住・泉沢・真々地・本町・真町

2月16日(木)・
2月17日(金)

青葉・末広・花園
2月20日(月)・
2月21日(火)

富丘・高台・富士・新星・蘭越・中央・泉郷・根志越・駒里・都・釜加

2月22日(水)・2月24日(金) 自由ケ丘・長都駅前・勇舞
2月27日(月)・
2月28日(火)
住吉・東郊・豊里・東雲町
3月1日(水)・
3月2日(木)
新富・北栄・桂木・春日町
3月3日(金)・
3月6日(月)
桜木・北斗・平和・美々・北信濃・長都・上長都・みどり台北・みどり台南・錦町
3月7日(火)・
3月8日(水)
弥生・寿・旭ケ丘
3月9日(木)・3月10日(金) 清流・幸福・日の出・梅ケ丘・日の出丘・青葉丘・祝梅・流通
3月13日(月)・
3月14日(火)
信濃・あずさ・北光・朝日町
3月15日(水) 予備日
2月1日(水) 支笏湖支所 支笏湖温泉地区・モラップ 10:00-12:00
2月2日(木) 東部支所 幌加・協和・新川・東丘

次の内容の申告は千歳市の申告会場では受付できません。 (札幌南税務署会場での申告となります。)

 

千歳市以外にお住いの方の申告

※但し、令和5年1月1日に千歳市住民票があった方で、札幌南税務署管轄内に転出された方は、申告できます。

 

住宅ローンの借り換え、特定増改築等工事(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、3世代同居改修工事)を行った方の住宅借入金等特別控除の申告

 

雑損控除の確定申告

※自然災害や火災により住宅や家財に損害を受け、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除の方法のいずれかを選択して申告される方

 

譲渡所得(土地・建物の売却)、配当所得、FXや仮想通貨取引等の雑所得、贈与税、相続税、消費税の申告

 

事業所得(自営業・外交員など)や不動産所得(家賃収入など)の確定申告

市では、収支内訳書の記載指導は行っておりません。なお、収支内訳書を作成済みの状態で、お持ちいただいた場合は仮受付が可能です。(青色申告を除く)

収支内訳の記入方法等については、札幌南税務署(電話011-555-3900)にお問合わせください

 

退職所得(iDeCo・確定拠出年金を一時金で受取る場合を含む。)の確定申告

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