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市税のしくみ(個人市民税)

個人市民税

  多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

  また、令和6年度からは、個人住民税と合わせて森林環境税(国税)1,000円が賦課されます。
 

 市民税・道民税額=均等割額+所得割額+森林環境税(国税)

 

均等割額

4,000円(市民税3,000円・道民税1,000円)

所得割額

(前年の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額

※(前年の所得金額-所得控除額)を課税所得金額といいます。

 

【所得割の税率】

10%(市民税6% ・道民税4%)

※この税率は給与所得などの総所得に対する

税額を計算するためのものです。

土地・建物の譲渡や株式の譲渡などの所得がある場合は、

総所得とは分けて、異なる税率により税額を計算します。

森林環境税(国税)

1,000円(国税)

令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。


※課税所得金額は1,000円未満の端数を切り捨てます。また、所得割額100円未満の端数を切り捨てます。

 個人市民税のかからない人

均等割、所得割、森林環境税のいずれもかからない人
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割がかからない人
  • 前年中の合計所得金額が、32万円に本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者または扶養親族を有する場合はさらに19万円を加えた額)以下の人
所得割がかからない人
  • 前年中の総所得金額等が、35万円に本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者または扶養親族を有する場合はさらに32万円を加えた額)以下の人

森林環境税がかからない人

  • 前年中の合計所得金額が、31万5千円に本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者または扶養親族を有する場合はさらに18万9千円を加えた額)以下の人

 

所得金額

 所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

 

所得の種類と計算方法

所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公社債、預貯金などの利子 収入金額(必要経費の控除なし)
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
給与所得 サラリーマンの給与など 収入金額-給与所得控除額および特定支出控除額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得に要した経費など-特別控除額
一時所得 賞金、生命保険金など 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得

次の(1)と(2)の合計額

(1)公的年金等の収入額-公的年金等控除額

(2)公的年金等に係るものを除く収入額-必要経費

 ※総合長期譲渡所得および一時所得については、総所得金額に算入する額はそれぞれ2分の1の金額です。
 ※代表的な非課税所得として、遺族年金、障害者年金、雇用保険の失業給付金などがあります。

 

所得金額調整控除

 

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

 

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

 

 所得金額調整控除額=(給与等の収入金額※-850万円)×10%

 ※1,000万円を超える場合は1,000万円

 

2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 

 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額※+公的年金等に係る雑所得の金額※)-10万円

 ※10万円を超える場合は10万円

 所得控除

 所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうかなどの個人的な事情を税負担の上で考慮するため、所得金額から差し引くものです。

 

所得控除の種類と計算方法

種類 要件 控除額
雑損控除 前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合

次のいずれかの多い額

(1)損失の金額-保険金等により補填された額-(総所得金額等×10分の1)

(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

医療費控除 前年中、本人または本人と生計を一にする配偶者その他親族に係る医療費の支払いがあった場合

次のいずれかの額

(1)(医療費支出額-補填額)-総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない額 ※限度額200万円

(2)(特定一般用医薬品等購入費の額-補填額)-1万2千円 ※限度額8万8千円

社会保険料控除 前年中、本人や生計を一にする親族のために国民健康保険料、国民年金保険料などの支払いがあった場合 支払った額の全額
小規模企業共済等掛金控除 前年中、小規模企業共済制度の掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、確定拠出年金法に基づく企業型もしくは個人型年金加入者掛金または心身障害者扶養共済制度の掛金の支払いがあった場合 支払った額の全額
生命保険料控除 前年中、生命保険契約等に基づく保険料の支払いがあった場合 生命保険契約等の種類に応じ、計算式(注1)により算出した額 ※限度額7万円
地震保険料控除 前年中、地震保険料または旧長期損害保険料の支払いがあった場合 地震保険料または旧長期損害保険料の別に応じ、計算式(注2)により算出した額  ※限度額2万5千円
障害者控除 本人が障害者である場合、または同一生計配偶者および扶養親族に障害者がいる場合

・障害者1人につき26万円(特別障害者に該当する場合は30万円)

・同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、本人または本人と生計を一にしている親族と同居している場合は53万円

寡婦控除

本人が次のいずれかに該当する場合

(1)夫と死別もしくは離別(または生死不明)した後再婚していない場合で、合計所得金額が500万円以下であり、かつ、子以外の扶養親族がいる場合

(2)夫と死別(または生死不明)した後再婚していない場合で、合計所得金額が500万円以下の場合

26万円
ひとり親控除 婚姻歴の有無に関わらず、本人が単身者の場合で、合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子がいる場合 30万円
勤労学生控除 本人が学生で前年の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合 26万円
配偶者控除 同一生計配偶者のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下の者がいる場合

本人および同一生計配偶者の前年中の合計所得金額に応じ、別表(注3)により算出した額

※本人の前年中の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用はありません。

配偶者特別控除 同一生計配偶者のうち、前年中の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の者がいる場合
扶養控除 生計を一にする親族のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下の者がいる場合

扶養親族の年齢等に応じ、次の区分により算出した額

(1)一般の扶養親族(16歳~18歳または23歳~69歳の扶養親族) 33万円

(2)特定扶養親族(19歳~22歳の扶養親族) 45万円

(3)老人扶養親族(70歳以上の扶養親族(同居老親を除く。)) 38万円

(4)同居老親(本人またはその配偶者の直系尊属で、本人またはその配偶者との同居を常況とする70歳以上の扶養親族) 45万円

基礎控除 本人の前年中の合計所得金額が2,500万円以下の場合

本人の合計所得金額に応じ、次の区分により算出した額

(1)前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合 43万円

(2)前年の合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合 29万円

(3)前年の合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の場合 15万円

 

注1  生命保険料控除額の算出方法
  次の(1)から(3)までで算出した控除額の合算額(限度額70,000円)

(1)一般の生命保険料

  • 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)と旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)に分け、それぞれ下記の計算式により算出した額を合算した額(限度額28,000円※ただし、旧契約分の控除額が28,000円を超えるときは、旧契約分の控除額を限度額とする)

(2)個人年金保険料

  • (1)の計算式と同様

(3)介護医療保険料

  •   下記の新契約の計算式により算出した額(限度額28,000円)

 

新契約保険料の控除額計算

控除対象保険料の支払額 控除額
12,000円以下 支払った保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払った保険料×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払った保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円

 

旧契約保険料の控除額計算

控除対象保険料の支払額 控除額
15,000円以下 支払った保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払った保険料×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払った保険料×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円

 

注2  地震保険料控除額の算出方法
  次の(1)および(2)により算出した控除額の合算額(限度額25,000円)
(1)地震保険料

  • 支払った保険料×2分の1(限度額25,000円)

(2)旧長期損害保険料

  • 下記の新契約の計算式により算出した額

 

旧長期損害保険の控除額計算

控除対象保険料の支払額 控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,000円超15,000円以下 支払った保険料×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

 

注3 配偶者・配偶者特別控除額の算出表

配偶者控除・配偶者特別控除額の算出表

  あなたの合計所得金額
900万円以下

 900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者控除

配偶者の合計所得金額

48万円以下

(老人控除対象配偶者)

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

48万円超 100万円以下

33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円

125万円超 130万円以下

6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

 ※老人控除対象配偶者とは、前年12月31日現在で70歳以上の控除対象配偶者をいいます。

 

税額控除

 代表的な税額控除には、次に掲げるものがあります。

 

 調整控除

調整控除額の計算方法

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の(ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、道民税2%)に相当する額

(ア)下記の人的控除差額表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合は、同表控除差額欄に掲げる額を合算した額

(イ)合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

次の(ア)の額から(イ)の額を控除した額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、道民税2%)に相当する額

(ア)下記の人的控除差額表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合は、同表控除差額欄に掲げる額を合算した額

(イ)合計課税所得金額から200万円を控除した額

 

人的控除差額表

控除の種類 控除差額
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
同居特別 22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 男性 1万円
女性

5万円

勤労学生控除 1万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親 13万円
基礎控除 5万円

 

  控除差額
納税者本人の所得金額 900万円以下

 900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

控除の種類
配偶者控除 一般 5万円 4万円 2万円
老人 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除 48万円超 50万円未満 5万円 4万円 2万円
50万円以上 55万円以下 3万円 2万円 1万円
 

配当控除

   総所得中に株式などの配当所得があるときは、配当所得の金額に次の区分による率を乗じて得た金額が、算出税額から差し引かれます。
   なお、上場株式等に係る配当所得について分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。
 

課税標準額

1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分

種類

市民税 道民税 市民税 道民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 

住宅借入金等特別税額控除

  前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けている場合で、対象の住宅への入居が平成21年以降の場合は、次の(ア)と(イ)のいずれか少ない金額を控除することができます。
 (ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

 (イ)所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円が上限)

 ※平成26年4月から令和3年までに居住を開始した場合で、取得の価額に含まれる消費税の税率が8%または10%のものについては、(イ)の率は7%(136,500円が上限)となります。

 ※所得税において住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、住民税の控除の対象となりません。

 

寄附金税額控除

 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2,000円を超える場合には、その超える金額(総所得金額等の合計額の30%が上限)の10%(道民税4%、市民税6%)に相当する金額が控除されます。
 (ア)都道府県、市町村または特別区に対するもの
 (イ)共同募金会または日本赤十字社の道内に所在する支部に対するもの
 (ウ)所得税法に規定される控除対象寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、道民税については道の条例で、市民税については市の条例で定めるもの

 なお、(ア)のうち、総務大臣の指定を受けた団体に対するもの(いわゆる「ふるさと納税」)については、課税所得金額に応じた特例控除額が加算されます。

 

 ※上記の控除のほか、特定配当等に係る配当割または特定株式等に係る株式等譲渡所得割の課税があった場合で、その配当所得または譲渡所得の申告をした場合は、源泉徴収された配当割および株式等譲渡所得割に相当する額を所得割から控除します。なお、その年度の所得割から控除しきれなかった金額があるときは、均等割または当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、それでも不足する場合は本人に還付します。

 

課税の特例

 退職所得にかかる市民税・道民税は、所得税と同様に退職時に特別徴収されます。また、土地・建物等の譲渡にかかる市民税・道民税は、税額計算を他の所得と分離して行うなど特例が定められています。

 

納期

  1. 普通徴収(事業所得者等)  6月、8月、10月、12月の年4回
  2. 特別徴収(給与所得者)  6月から翌年5月までの年12回
  3. 特別徴収(公的年金所得者)  4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回

 

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