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マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお知らせ

マイナンバーカードの健康保険証利用について


2021年(令和3年)10月から、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用できるようになりました。

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 ※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。

 高額療養費制度における限度額について

 

厚生労働省特設サイト

マイナンバーカードの健康保険証利用について

リーフレット

 

※マイナンバーカードをお持ちの方で、スマートフォンやパソコン(カードリーダが必要です。)により申し込みができない場合は、市役所1-6番窓口(個人番号カード担当)でも事前登録の申し込みができます。

 

・健康保険証利用申込に関するお問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
音声ガイダンスに従って、順に進んでください。
受付時間:平日 9時30分~20時00分
土日祝 9時30分~17時30分


・マイナンバーカードに関するお問い合せ
主幹(個人番号カード担当)0123-24-0127
マイナンバーカードの申請については、次のページをご覧ください。
マイナンバーカード交付申請(外部リンク:地方公共団体情報システム機構(J-LIS))

 

マイナンバーカードによる特定健診等の結果の閲覧・提供について

 

マイナポータルで特定健診・後期高齢者健診情報の閲覧ができます。


マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みをしている方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧することができます。
詳しくは、<厚生労働省のマイナンバーカードの保険証利用のページ>をご覧ください。
 

医療機関・薬局に特定健診等の情報を提供できます。

 

本人の同意があれば、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等で令和2年度以降に受診した特定健診情報を共有することができます。

なお、利用する場合は、あらかじめマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。

 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

お問い合わせは、市民環境部国保医療課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。

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