加入 市外の学校に修学する方 千歳市在住の外国人の方 被保険者証 脱退 適用除外
国民健康保険の加入
国民健康保険の加入は、前の健康保険の資格を喪失してから14日以内に、国保医療課国保料係(市役所第二庁舎1階2番窓口)または支所にてお手続きください。
悪質な届け出遅延の場合、届け出いただいた前日までにかかった病院の医療費は、原則として全額自己負担となりますのでご注意ください。
保険料は、千歳市で国民健康保険の資格が適用されたとき(勤務先の健康保険の資格を喪失した日など)までさかのぼって支払わなければなりません(最長2年間)。
加入手続きに必要なもの
退職したとき |
職場の健康保険の資格喪失証明書.pdf (PDF 146KB) ※お勤めされていた会社等で押印、証明されたもの |
転入したとき |
転出証明書 ※転入の届出をした後、国保窓口にお越しください。 |
職場の健康保険の扶養でなくなったとき |
職場の健康保険の資格喪失証明書.pdf (PDF 146KB) ※扶養者がお勤めされている会社等で押印、証明されたもの |
出産したとき |
母子健康手帳、親の保険証 ※出生の届出をした後、国保窓口にお越しください。 |
生活保護をうけなくなったとき | 保護廃止決定通知 |
共通 | マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、もしくは通知カード) |
注意事項
- 窓口で各種の確認や説明が必要なため、郵送による手続きはお受けしておりません。
- 社会保険等の資格がある間は手続きができませんので、社会保険等の資格喪失日以降にお手続きください。
- 別世帯の方が代理で手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
- 口座振替で国民健康保険料の納入をご希望の場合は、口座番号のわかるもの及び届出印(キャッシュカードでも可)を合わせてご持参ください。
加入後の流れ
市外の学校に修学されるとき
千歳市の国民健康保険に加入している人が、大学などへの進学のために千歳市から転出するときには、千歳市から学生用の国民健康保険証(マル学保険証)を交付します。
国保は通常、住民票の登録がある市区町村で加入するものですが、マル学保険証の交付申請をすることで、転出しても引き続き千歳市の国保に加入することができます。
ただし、学校の種類、その他の条件により、千歳市の国保に加入できない場合もありますので、担当係へお問い合わせください。
なお、仕送りを受けずに経済的に自立して通学される場合は、転出先の市町村で単独で国保に加入してください。
マル学保険証を交付された方の国保料は、これまでどおり、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して賦課されます。
マル学保険証の手続きに必要なもの
- 現在お持ちの国民健康保険証
- 在学証明書(学校から取り寄せたもの)
※在学証明書を確認でき次第、新たな被保険者証を千歳市の世帯主様宛に送付します。
※卒業するまでの間は、毎年千歳市の国保医療課へ在学証明書を提出し、更新の手続きをする必要があります。
外国人の方の国保加入について
平成24年7月9日の法律改正により、外国人の方に対する国民健康保険の加入要件が変わり、次の要件を満たす場合は国民健康保険に加入しなければならなくなりました。
- 住民基本台帳法の適用を受ける外国人の方
- 3ヶ月以下の在留期間であるため住民基本台帳法の適用を受けない方のうち、客観的な資料等により3ヶ月を超えて在留すると認められる方
新たに国民健康保険に加入しなければならない外国人の方については別途手続きが必要となりますので、国保医療課の窓口で加入手続きを行ってください。
ただし、他の健康保険に加入している場合は国民健康保険への加入手続きは必要ありません。
外国人の方の手続きに必要なもの
- 在留カード(外国人登録証)やパスポートなど、日本での在留期間がわかるもの
被保険者証
新たに加入された方へは、簡易書留で郵送します。
更新
保険証の有効期限は、原則として7月末日となっています。毎年7月下旬に新しい保険証を、簡易書留で郵送します。
更新の手続きは必要ありません。
なお、一部、市役所窓口で更新していただく場合がありますが、対象の方へはご案内のハガキを送付します。
紛失・破損したとき
保険証を再交付しますので、顔写真のついた身分証明書をお持ちになり、市役所2番窓口へお越しください(身分確認をできない場合は、手続き後郵送します)。
紛失されたときは、警察への紛失届もあわせてお願いします。
なお、郵送により再交付手続きを行うこともできます。
1 提出書類 国民健康保険被保険者証等再交付申請書 (PDF 139KB)
2 提出書類の郵送先(お問合せ先)
〒066-8686
千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市役所 国保医療課 国保料係
直通電話 0123-24-0279
※ 個人情報保護と郵便事故防止のため、簡易書留郵便等のご利用をお勧めします。
3 注意事項
本人確認のため再交付の保険証は住所登録地へ簡易書留及び転送不要により発送となります。また、保険料の滞納がある場合には、市役所窓口での手続きとなる場合があります。
住所・氏名・世帯主が変わったとき
まず、市民課市民係で変更の届け出を行ってください。その際保険証をお持ちください。新しい保険証を郵送します。
国民健康保険の脱退
国民健康保険に加入している方が、新たに会社等の健康保険に加入した場合や千歳市から転出する場合は、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。
必ず、国民健康保険の資格がなくなった日(勤務先等の健康保険の加入日)から14日以内に必要なものを持参のうえ、市役所または支所へ届出をしてください。
手続きに必要なもの
勤め先の健康保険に加入したとき | 国民健康保険証、職場の健保の保険証または健康保険の資格取得証明書 (PDF 146KB) |
千歳市から転出するとき |
国民健康保険証 ※転出の届出をした後、国保窓口にお越しください。 |
国保加入者が死亡したとき |
国民健康保険証・死亡証明書(診断書) ※死亡の届出をした後、国保窓口にお越しください。 |
生活保護を受けるとき | 国民健康保険証・保護開始決定通知・印鑑 |
ご注意ください!!
お勤め先の健康保険に加入した場合、国民健康保険の資格喪失日は、新しい保険証の発行日ではなく資格取得日になります。
新しい保険証が届くまで日数がかかりそうな場合は、職場が発行する健康保険の資格取得証明書 (PDF 146KB)を持参してください。
国民健康保険の資格はその日に遡って喪失となりますので、新しい保険証の資格取得日からは国保証は使用しないでください。
万一、新しい保険証の資格取得日以降に国保証を使用して病院にかかられた場合は、その月末までにかかられた病院へ新しい保険証を提示してください(遅れた場合、後日保険給付分の金額をご本人様に請求する場合もありますのでご注意ください)。
郵送による国民健康保険の脱退手続き
仕事の都合などで市役所と支所の開庁時間内にご来所できない事情がある場合は、次の要領で郵送による国保の脱退手続きを行うことも可能です。
《 郵送による国保脱退の手続き要領 》
1. 提出書類
(1)国保異動届(国保脱退届(郵送用).pdf (PDF 848KB)PDFダウンロード)
記入例(国保異動届記入例.pdf (PDF 800KB)PDFダウンロード)をご参照のうえ、必要事項をご記入願います。
「国保異動届」を印刷できない場合は、任意の用紙に「会社の保険に加入したため、国民健康保険を脱退します」等の脱退理由を必ず明記してご用意ください。
(2)国保を脱退される方全員の国民健康保険証(原本)
(3)新たに加入された健康保険証のコピー(国保を脱退される方全員分) 余白に平日の日中に連絡可能な電話番号を必ず明記してください。
2. 提出書類の郵送先(お問合せ先)
〒066-8686
千歳市東雲町2丁目34番地
千歳市役所 国保医療課 国保料係
直通電話 0123-24-0279
※ 個人情報保護と郵便事故防止のため、簡易書留郵便等のご利用をお勧めします。
3. その他
(1)提出書類に不備がありますと、国保の脱退手続きができない場合や時間を要する場合があります。
(2)国保の脱退手続き終了後の翌月中旬に、保険料の精算により、納め過ぎの場合は保険料更正通知書と還付通知書を、不足の場合は保険料更正通知書と精算後の納付書をお送りします。
(3)郵送料及びコピー料などについては申込者負担となります。また、お送りいただいた書類は、原則、返却いたしませんので、ご注意ください。
国民健康保険の適用除外
国民健康保険は必ず、住民登録をしている市区町村で加入しなければなりません。
ただし他の保険(社会保険など)の資格を持っている場合、および生活保護を受けている場合はその受給期間中は国民健康保険に加入する必要はありません。
注)生活保護:生活困窮者が、生活保護法の規定に基づき公的に保護を受けること。
相談窓口 保健福祉部福祉課保護係(市役所8番窓口)
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、市民環境部国保医療課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。