1.概要
個人が、都市計画区域内にある低未利用土地(土地基本法第13条第4項)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」という。)について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、一定の要件(譲渡の対価の額の合計が500万円以下など)を満たす譲渡をした場合、長期譲渡所得から100万円の控除が適用されます。
2.確認書交付の要件
1.低未利用土地等であること
2.当該低未利用土地等が都市計画区域内にあること
3.低未利用土地等の譲渡後の利用が確認できること
4.譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えていること
3.必要な書類
1.別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書.pdf (PDF 147KB)
2.売買契約書の写し
3.次のア.イ.ウのいずれか
ア.宅地建物取引業者が出している、現況更地、空き家又は空き店舗の広告
イ.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
ウ.ア、イの書類を提出できない場合は、別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について.pdf (PDF 123KB)等
4.次のア.イ.ウのいずれか
ア.別記様式2-1 低未利用地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介による譲渡).pdf (PDF 148KB)
イ.別記様式2-2 低未利用地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引による譲渡).pdf (PDF 131KB)
ウ.ア、イの書類を提出できない場合は、別記様式3 低未利用地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用を確認する譲渡).pdf (PDF 128KB)
5.登記事項証明書
※その他必要に応じ聞き取りや書類を求めることがあります。
詳細につきましては、千歳市役所建設部建築政策課建築指導係(本庁舎34番窓口)までお問合せください。