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車を乗り入れるための段差解消ブロック等撤去のお願い

道路上に段差解消のブロック等を設置しないでください。

 自宅や駐車場出入り口前の道路上に、道路との段差を解消するために乗り入れブロック等を設置することは、道路法に違反するため禁止されています。

 道路上に設置したブロック等が、歩行者、自転車、バイクの転倒などの事故の原因となることがあります。設置したブロック等が原因で事故が発生した場合、設置者に責任が問われる場合があります。

 また、道路上に設置したブロック等は雨水排水の流れを阻害することにもなるため、冠水の原因にも繋がります。

 道路上にブロック等を設置している方は、速やかに撤去してください。

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関係法令

 <道路法第43条(抜粋)>

  何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

   2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの

   ある行為をすること。

 

 

段差を解消したい場合は、縁石切り下げ工事を行ってください。

 自宅や駐車場出入り口前の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石等の切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。

 なお、切り下げできる縁石の延長には制限がありますので、以下の基準をご参照ください。

 

 千歳市歩道縁石切下げ審査基準.pdf (PDF 89.2KB)

 道路法24条(道路工事施工)申請書類掲載ページ

 

 基準の記載内容に関することや、縁石切り下げ工事について確認事項がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

 ※縁石切り下げ工事の施工業者の紹介は行っておりませんのでご注意ください。

 

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