見直しの内容 【令和3年3月分(令和3年5月支払)から】
児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を、児童扶養手当として受給することができるようになります。
※障害年金以外の公的年金等(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等)を受給されている方は、これまでと変わりありません。
手当を受けるための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するために、市への申請が必要です。
なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
※申請に必要な書類
・年金証書や年金決定通知書(年金の詳細がわかるもの)、戸籍謄本(受給資格者本人と対象児童分)、マイナンバー(受給資格者本人と対象児童及び同居の扶養義務者分)、本人確認書類、受給資格者本人名義の通帳またはキャッシュカード
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。