1.概要
相続又は遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等を取得した個人が、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間(相続を受けた日から3年を経過した日の属する年の12月31日までの譲渡に限る)に、その家屋及び敷地等を譲渡した場合、譲渡所得の3000万円特別控除が適用されます。
2.確認書交付の要件
ア.被相続人居住用家屋とともに敷地を譲渡する場合
相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
イ.被相続人居住用家屋を除却後に敷地を譲渡する場合
次に掲げる項目にすべて該当すること
・被相続人居住用家屋及びその敷地が、相続の時から除却の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
・被相続人居住用家屋の除却後の敷地が、除却の時から譲渡の時まで、建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと
3.必要な書類
1.被相続人居住用家屋等確認申請書
・別記様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合).pdf (PDF 29.3KB)
・別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合).pdf (PDF 29.3KB)
2-1.被相続人居住用家屋とともに敷地を譲渡する場合の添付書類
・被相続人の除票住民票の写し
・被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
・被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
・「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する以下のいずれかの書類
ア.電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
イ.媒介契約を締結した宅地建物取引業者が現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書類
・被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、介護保険の被保険者証の写しや老人ホーム等の入所契約書の写しなど
2-2.家屋を除却後に敷地を譲渡する場合の添付書類
・被相続人の除票住民票の写し
・被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し
・被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
・法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
・「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する以下のいずれかの書類
ア.電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
イ.媒介契約を締結した宅地建物取引業者が現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書類
・申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から敷地等の譲渡の時までの敷地等の使用状況が分かる写真
・被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、介護保険の被保険者証の写しや老人ホーム等の入所契約書の写しなど
詳細につきましては、千歳市役所建設部建築政策課建築指導係(本庁舎34番窓口)までお問合せください。