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被相続人居住用家屋等確認申請書について

1.特例措置の概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除が適用されます。

 この特例措置は、国土交通省による平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わっております。
 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなります。
 この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 

詳しくは国土交通省ホームページへ

 

2.確認書交付の要件(令和6年1月1日以降の譲渡)

 ア.耐震基準に適合する被相続人居住用家屋を譲渡する場合

  次に掲げるすべての項目を満たすもの

  • 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
  • 譲渡の時において耐震基準に適合するものであること

 

 イ.被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

  次に掲げるすべての項目を満たすもの

  • 被相続人居住用家屋が、相続の時から除却の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
  • 被相続人居住用家屋の除却後の敷地が、相続の時から譲渡の時まで、建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと
  • 被相続人居住用家屋の除却後の敷地が、除却の時から譲渡の時まで、建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと

 

 ウ.譲渡後に、耐震基準に適合した場合又は被相続人居住用家屋の除却をした場合

  次に掲げるすべての項目を満たすもの

  • 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
  • 1又は2のどちらかに該当すること
  1. 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合した場合
  2. 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に、被相続人居住用家屋の除却した場合

 

3.様式等について

1.被相続人居住用家屋等確認申請書

 

令和6年1月1日以降の譲渡

 

令和5年12月31日以前の譲渡

 

 

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