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令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が変わりました

 

デジタル手続法による住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火)から戸籍の附票の記載内容が変わりました。

  1. 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」及び「性別」が新たに追加されました。

 ※「生年月日」及び「性別」は省略できません。

 ※令和4年1月10日(月)以前の除籍者には記載されません。

 

2.  「本籍・筆頭者」及び「在外選挙人名簿登録情報」の記載が原則省略となります。

 本籍・筆頭者等の記載が必要な場合は、申請書にチェックする箇所がありますので、必ずチェックしてください。

 このチェックがない場合は、「本籍・筆頭者」及び「在外選挙人名簿登録情報」を省略した附票の写しが交付されますのでご注意ください。

 申請書及び委任状は(市民課)申請書ダウンロードをご利用ください。

 ※第三者の方が請求する場合は、正当な理由がない限り原則省略となります。

 ※「在外選挙人名簿登録情報」は、日本に住所のない方で、当該登録をされている方のみ対象となります。

 

3. コンビニ交付サービスで取得する場合

 コンビニ交付サービスで戸籍の附票を取得する場合は、「在外選挙人名簿登録情報」が必ず省略となりますのでご注意ください。

 「本籍・筆頭者」は、記載の有無を選ぶことになります。

 コンビニ交付サービスについては証明書コンビニ交付サービスを参照してください。

 

 

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