国(防衛省)は、千歳飛行場の周辺地域において、航空機騒音の障害が特に著しい区域(第2種区域)を指定し、その区域が指定されたときに現に所在する建物等の移転補償及び土地の買い入れを行っています。
1 移転の補償等の内容
(1)建物等の補償の内容
- 建物、工作物、立木竹その他土地に定着する物件の移転費や伐採補償費
- 動産の移転料、移転先選定費用などの移転雑費
- その他移転に伴い通常生ずべき損失の補償
(2)土地の買入れの内容
- 宅地
- 建物等の移転に伴い、従来利用していた目的に供することが著しく困難となる土地(宅地を除く)
※土地の買収価格は、専門業者による不動産鑑定評価の結果を踏まえて、正常な取引価格として算定
詳しくは、こちらをご確認ください。
2 税金の優遇措置
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条に基づく、移転措置事業により、土地などを譲渡される場合には税金の優遇措置(課税の特例)があります。
(1)2,000万円の特別控除【所得税、法人税】
土地を国に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最大2,000万円の控除ができます。
※最初に土地を国に譲渡した年に限っての適用となります。
(2)事業用資産の買換えの課税の特例【所得税、法人税】
航空機騒音の障害が特に著しい区域に所有する事業用資産を国(防衛省)に譲渡し、区域外に買い換える場合における譲渡所得の収入金額について、最大70%の課税の繰り延べができます。
この課税の特例の適用期限は、個人(所得税)は令和8年12月31日まで、法人(法人税)は令和8年3月31日までとなっています。
この特例措置は適用期限があることから、ご利用を考えている方は、適用期限内の移転をご検討願います。
詳しくは、こちらをご確認ください。
3 移転措置事業に関する問い合わせ
- 北海道防衛局 企画部防音対策課
札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
電話:011-272-7569 - 千歳防衛事務所
千歳市東雲町3丁目2番1号
電話:0123-23-3145
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、企画部基地政策課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。