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【保険料】新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した世帯は、申請により保険料が減額または免除となる場合があります。

 

減免の対象となる世帯

減免の対象となる世帯は、次の1、2のいずれかに該当する世帯となります。
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯。

2

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の⑴~⑵までの全てに該当する世帯。
 

 

世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年所得の合計額が、400万円以下であること。

 

減免の対象となる保険料

 

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間が納付期限となっている保険料

 

減免額について

1主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第一号被保険者

保険料全額免除

2主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる第一号被保険者

次の計算式(A)×(B)÷(C)より求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。

(A):第一号被保険者の保険料額

(B):減少が見込まれる事業収入等の令和3年の所得額

(C):第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得額

(D):世帯の主たる生計維持者の令和2年の所得額に応じた減免割合
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)

210万円以下であるとき

全部
210万円を超えるとき

10分の8

 

 

申請方法ついて

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。

次の新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書と

申請に必要な添付書類(すべて写しで構いません)を同封してください。

 

【送付先】

〒066-8686

千歳市東雲町2丁目34番地

千歳市保健福祉部高齢者支援課介護保険係

 

⑴世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った場合

申請書類等
申請書

第52号様式 介護保険料徴収猶予・減免申請書.pdf (PDF 54.4KB)

添付書類

新型コロナウイルスの影響である証明書(いずれか一つ)

・診断書の写し

・死亡診断書の写し

・措置入院勧告書の写し

・就業制限通知書の写し

・上記以外に新型コロナウイルス感染症によるものであることを証明できる書類

※新型コロナウイルス感染症によるものであることが確認できない場合は、医師による死亡診断書や診断書の提出を求める場合があります。

 

⑵世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

申請書類等
申請書 第52号様式 介護保険料徴収猶予・減免申請書.pdf (PDF 54.4KB)
添付書類
キャプション

給与収入の減少が見込まれる場合

(勤務は継続中の方)

  • 令和4年1月から現時点までの収入が確認できるもの(給料明細など)
  • 令和3年中の収入が確認できるもの(源泉徴収票など)

給与収入の減少が見込まれる場合

勤務先を退職した方

  • 令和4年1月から退職時点までの収入が確認できるもの(給料明細など)
  • 失業を確認できるもの(失業保険受給者証離職票など)
  • 令和3年中の収入が確認できるもの(源泉徴収票など)

主たる生計維持者が自営業

(農業、不動産、山林事業を含む)で、

収入の減少が見込まれる場合

  • 令和4年1月から現時点までの収入が確認できるもの(売上台帳など)
  • 令和3年中の収入が確認できるもの(確定申告書の写しなど)

主たる生計維持者が自営業

(農業、不動産、山林事業を含む)で、

収入の減少が見込まれる場合

廃業をした方

  • 令和4年1月から廃業時点までの収入が確認できるもの(売上台帳など)
  • 廃業を確認できるもの(廃業届など)
  • 令和3年中の収入が確認できるもの(確定申告書の写しなど)

※損害保険等により、失業や廃業の際に補てんされる収入がある場合は、その金額が分かる証明書も必要になります。

※令和4年1月以降の収入の減少が見込まれることを確認できる書類がない場合は、必ず事業主から証明を受けてください。
 

申請期限について


令和5年3月31日受付分までが対象となります。

 

減免申請をした場合の可否通知について

 

申請した翌月中旬以降に決定通知をお送りします。ただし、多数の減免申請が予想され、減免の可否審査及び必要書類の不備等により、通知書の送付が遅れる場合がございます。

注意事項
注1 減免が適用されてもなお納期限が到来した保険料が未納となる場合は、督促状をお送りします。
注2 納付済み保険料が減免された場合は、還付します(還付の通知書をお送りします)。
注3 減免の対象とならない場合は、非該当通知をお送りします。


【申請のお手続き、お問い合わせ先】
千歳市保健福祉部高齢者支援課介護保険係

0123-24-0297(直通番号)

 

 

 

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